一 民法一一七条二項にいう「過失」は、重大な過失に限定されるものではない。 二 無権代理人は、民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として、表見代理の成立を主張することはできない。
一 民法一一七条二項にいう「過失」と重大な過失 二 無権代理人が民法一一七条一項所定の責任を免れる事由として表見代理の成立を主張することの許否
民法109条,民法110条,民法113条,民法117条1項,民法117条2項
判旨
民法117条2項(現117条2項1号)にいう相手方の「過失」は、重大な過失に限定されない。また、無権代理人の責任と表見代理は独立した制度であり、相手方は表見代理を主張せずに無権代理人の責任を追及できる。
問題の所在(論点)
民法117条2項(現行117条2項1号)にいう相手方の「過失」は、重大な過失に限定されるか。また、表見代理が成立し得る場合に無権代理人はこれを抗弁として主張できるか。
規範
1. 民法117条による無権代理人の責任は、代理制度の信用保持等のために法律が認めた無過失責任であり、同条2項にいう「過失」は、明文の規定や制度趣旨に照らし、重大な過失に限定されない。 2. 無権代理人の責任は表見代理が成立しない場合の補充的責任ではなく、両者は独立した制度である。したがって、相手方は表見代理を主張せずに無権代理人の責任を問うことができ、無権代理人の側から表見代理の成立を抗弁として主張し自己の責任を免れることはできない。
重要事実
上告人は夫の代理人と称して、被上告人との間で連帯保証契約を締結した。実際には代理権がなく、被上告人は上告人に対し民法117条1項に基づき履行を求めた。これに対し、上告人は被上告人が代理権の欠如につき善意無過失ではないと抗弁した。原審は、同条の過失を「重大な過失」と解釈した上で、被上告人に重過失はないとして上告人の責任を認めたため、上告人が上告した。
事件番号: 昭和40(オ)1002 / 裁判年月日: 昭和41年3月31日 / 結論: 棄却
本人が無権代理人を相続した場合において、被相続人の無権代理行為の相手方に過失があるときは、該行為は右相続により有効となるものではない。
あてはめ
1. 民法は過失と重過失を区別しており、他条項で重過失を要件とする場合は明記している。117条2項には単に「過失」とある以上、重過失に限定する特段の合理的理由はない。 2. 相手方保護と取引の安全を図る同条の趣旨から、相手方に過失がある場合は保護に値しないと解されるため、通常の過失で足りる。 3. 表見代理は相手方保護のための制度であり、責任を負うべき無権代理人が自己の免責のために表見代理の成立を主張することは、制度本来の趣旨に反する。
結論
民法117条2項の「過失」は重過失に限定されない。原審が重過失の有無のみを判断して過失の有無を審理しなかった点には法令の解釈適用の誤りがあるため、破棄差戻しを免れない。
実務上の射程
無権代理人の責任(117条)の要件論として必須の判例。答案では、相手方に過失がある場合に無権代理人が免責される範囲を確定する際に引用する。また、表見代理と無権代理人の責任が「選択的併存」の関係にあることを示す論拠としても極めて重要である。
事件番号: 昭和42(オ)543 / 裁判年月日: 昭和42年9月21日 / 結論: 棄却
僣称代理人を主債務者とする金銭消費貸借契約の連帯保証契約締結について、右僣称代理人が本人の実印の押捺された契約書及び本人の印鑑証明書を提出したとしても、相手方において本人の生活状態財産状態についてはこれをよく承知し、保証した金額が本人にとつて高額なものであり、かつ、直接本人について権限授与の有無を確認するのは一挙手一投…
事件番号: 昭和32(オ)861 / 裁判年月日: 昭和34年2月5日 / 結論: 棄却
民法第一一〇条による本人の責任は、いわゆる正当の理由が本人の過失によつて生じたことを要件とするものではない。
事件番号: 昭和34(オ)872 / 裁判年月日: 昭和37年4月26日 / 結論: 棄却
民法第一〇九条の表見代理の成立につき、第三者が重大な過失なくして代理権ありと信じたことを要する。