照応の原則違反を理由とする換地処分無効確認の訴えは、適法である。
照応の原則違反を理由とする換地処分無効確認の訴えの適法性
土地改良法53条1項2号,土地改良法54条,行政事件訴訟法36条
判旨
土地改良法に基づく換地処分が照応の原則に違反し無効であると主張して争う場合、行政事件訴訟法36条の無効確認の訴えを提起できる。これは、従前の土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えよりも、処分の効力自体を争う無効確認の訴えの方が、紛争解決の形態として直截的かつ適切だからである。
問題の所在(論点)
土地改良法に基づく換地処分の無効を主張する場合において、行政事件訴訟法36条に規定される無効確認の訴えの補充性(「現在の法律関係に関する訴えによってその目的を達することができない」こと)が認められるか。
規範
行政事件訴訟法36条にいう「当該処分若しくは裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」とは、当該処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴え(補充的訴訟)によってその目的を達することができない場合に、当該処分の無効確認を求めることが紛争の解決のために直截的で適切な争訟形態といえる者を指す。
重要事実
被上告人(土地改良区)は、土地改良法54条に基づき、上告人の所有地を含む地域について換地処分を行った。これに対し上告人は、当該処分が照応の原則(法53条1項2号)に違反し無効であると主張して、無効確認の訴えを提起した。原審は、現在の法律関係に関する訴え(所有権確認等)によるべきであり、本件訴えは補充性の要件を欠き不適法であるとして却下したため、上告人が上告した。
事件番号: 昭和57(行ツ)128 / 裁判年月日: 昭和60年12月17日 / 結論: 棄却
一 土地区画整理組合の設立認可は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 二 土地区画整理組合の事業施行地区内の宅地の所有者は、右事業施行に伴う処分を受けるおそれのあるときは、同組合の設立認可処分の無効確認訴訟につき原告適格を有する。 三 甲が、乙を被告とする丙土地区画整理組合の設立認可処分の無効確認請求と同組合を被告…
あてはめ
換地処分は、多数の権利者に対して行われ、通常相互に連鎖・関連し合っているため、個別の私法上の訴えによる解決は適当ではない。また、照応原則違反を争う実態は「より有利な換地を受けること」を目的としており、従前の土地の権利確保を目的とするものではない。したがって、換地処分前の従前の土地の所有権確認訴訟等は、紛争解決として適切とはいえず、処分の無効確認を求める訴えの方が直截的で適切な争訟形態であるといえる。よって、現在の法律関係に関する訴えによっては目的を達することができない場合に該当する。
結論
土地改良法に基づく換地処分の無効を主張する者は、行政事件訴訟法36条所定の無効確認の訴えについて原告適格(補充性)が認められる。
実務上の射程
無効確認の訴えの補充性に関するリーディングケースである。答案上は、現在の法律関係に関する訴え(争点訴訟等)が存在する場合であっても、紛争解決にとって「直截的で適切」かという観点から、無効確認の訴えの適法性を肯定するための論拠として使用する。特に、多数の利害関係人が関与する行政処分において射程が及びやすい。
事件番号: 昭和60(行ツ)116 / 裁判年月日: 昭和62年2月26日 / 結論: 棄却
従前の地積は土地台帳の地積による旨の土地区画整理事業施行規程の規定に基づき、土地台帳の地積によつてした換地処分であつても、特に希望する者には実測地積により得る途が開かれているときは、憲法二九条に違反しない。
事件番号: 昭和36(オ)1183 / 裁判年月日: 昭和37年12月14日 / 結論: 棄却
私人に権利を設定しまたは義務を免除する行政処分は、その成立に瑕疵があつても、処分庁において職権でこれを取り消し、変更し得るには、当該処分を取り消し、変更することの公益上の必要性が、処分関係人をしてその取消・変更による不利益を受忍させるに足るほど緊要なものであることを必要とする。
事件番号: 昭和42(行ツ)99 / 裁判年月日: 昭和47年12月8日 / 結論: 棄却
旧特別都市計画法に基づき換地予定地が指定されたのちにおいても、区画整理事業の規模の大幅縮減に伴い、同土地を換地予定地から除外する必要を生じ、指定の相手方もいまだ現実に同土地の使用収益を行なつていないなど判示のような事情があるときは、区画整理事業施行者は、同土地につき換地予定地の指定を取り消す旨の変更指定処分をすることが…
事件番号: 昭和34(オ)392 / 裁判年月日: 昭和36年12月12日 / 結論: 棄却
仮換地の指定にあたつてなさるべき従前の宅地との照応考慮は、原則として、土地区画整理事業開始の時における状況を基準としてなすべきである。