連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し民法四四三条一項の通知をすることを怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。
民法四四三条一項の事前の通知を怠つた連帯債務者が同条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことの可否
民法443条
判旨
連帯債務者の一人が事前通知を怠って免責行為をした場合、既に他の連帯債務者が免責を得ていたときは、民法443条2項(現行443条1項)を適用して自己の免責行為を有効とみなすことはできない。
問題の所在(論点)
連帯債務者の一人が事前の通知を怠って免責行為をした場合において、既に他の連帯債務者が免責を得ていたときに、民法443条2項(通知を怠った後の免責行為の有効性に関する規定)を適用して自己の免責行為の有効性を対抗できるか。
規範
民法443条2項(現行443条1項。以下同じ)の規定は、同条1項(現行443条2項。以下同じ)の規定を前提とするものである。したがって、事前の通知を怠ったことにつき過失のある連帯債務者までを保護する趣旨ではない。ゆえに、他の連帯債務者が既に有効な免責行為を終えていた場合、後から通知なく免責行為をした債務者は、自己の行為の有効性を他者に主張することはできない。
重要事実
連帯債務者の一人(上告人)が、債権者に対して弁済等の免責行為を行った。しかし、上告人が当該行為を行うより前に、別の連帯債務者が既に免責を得ていた事案である。上告人は免責行為をするに際し、他の連帯債務者に対して事前の通知を行っていなかった。
あてはめ
本件において、上告人は免責行為に先立ち他の連帯債務者への通知を怠っている。民法443条2項は、先行して免責を得ていた者の利益を保護し、二重払いの危険を回避するための規定である。事前通知を怠った上告人は、同条1項の義務に違反しており、既に免責を得ていた他の債務者に対して自己の行為の有効性を強弁することは、法の予定する保護の範囲外であるといえる。
結論
連帯債務者の一人が事前通知を怠った以上、既に免責を得ていた他の連帯債務者に対し、自己の免責行為を有効とみなすことはできない。上告を棄却する。
実務上の射程
連帯債務における通知義務(443条)の適用順序を明確にした判例である。答案上は、二重弁済が生じた際の求償関係の処理において、事前の通知を怠った債務者の帰責性を重視し、先に免責を得た債務者の地位を優先させる根拠として用いる。
事件番号: 平成4(オ)2107 / 裁判年月日: 平成8年3月28日 / 結論: 破棄自判
第三者の申立てに係る不動産競売手続において、抵当権者が、債権の届出をし、その届出に係る債権の一部に対する配当を受けたとしても、右配当を受けたことは、右債権の残部について、差押えその他の消滅時効の中断事由に該当せず、これに準ずる消滅時効中断の効力も有しない。