一 地方自治法二四二条の二第一項四号にいう「当該職員」とは、当該訴訟において適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するとされている者及びその者から権限の委任を受けるなどして右権限を有するに至つた者をいう。 二 東京都議会議長の職にあつた者が在任中議会運営費のうちの交際費等の公金を違法に支出したとしてその者を被告として提起された代位請求住民訴訟は、地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員に対する損害賠償の請求」に該当しない訴えとして、不適法である。 (二につき、補足意見がある。)
一 地方自治法二四二条の二第一項四号にいう「当該職員」の意義 二 東京都議会議長の職にあつた者を被告として提起された代位請求住民訴訟の適否
地方自治法242条の2第1項4号
判旨
地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」とは、財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有する者、及び権限の委任等により当該権限を有するに至った者を指し、予算執行権や会計事務権限を持たない議会の議長はこれに該当しない。
問題の所在(論点)
地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求の相手方(被告)となる「当該職員」に、財務会計上の行為を行う法令上の権限を持たない議会の議長が含まれるか。
規範
住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)の被告となる「当該職員」とは、地方財務行政の適正運営確保という制度趣旨に基づき、問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有する者、またはこれらの者から権限の委任を受けるなどして右権限を有するに至った者を広く意味する。反面、およそ右のような権限を有する地位ないし職にない者はこれに該当しない。
重要事実
東京都議会議長であった亡Dが、在任中に交際費、報償費、特別旅費等の架空支出や水増し請求、流用を行い、都に計1021万4000円の損害を与えたとして、住民が上告人ら(相続人)に対し代位請求訴訟を提起した。亡Dは支出伺等に決裁印を押捺していたが、法令上、予算執行権は長に専属し、会計事務は出納長等の権限とされていた。また、都の規則上も議長への権限委任の根拠は存在しなかった。
事件番号: 昭和58(行ツ)149 / 裁判年月日: 昭和63年3月10日 / 結論: その他
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の議決機関としての機能を適切に果たすために合理的な必要性があるときは、その裁量により議員を海外に派遣することができる。
あてはめ
法149条2号等により、予算執行権は長に専属し、会計事務は出納長等の権限であるから、議長の事務統理権(法104条)に財務会計上の事務は含まれない。また、議長はその地位に鑑み、長からの権限委任の相手方としても予定されていない。本件の支出手続における議長の決裁行為は、議会局職員に対する指揮監督権に基づくものであり、長に専属する支出命令等の財務会計上の行為そのものとは性質を異にする。したがって、議長が支出伺に押捺し、あるいは事実上資金を受領したとしても、財務会計上の権限を有していたとは認められない。
結論
議長は法242条の2第1項4号にいう「当該職員」に該当しない。したがって、議長を被告とする本件訴えは、法により特に出訴が認められた住民訴訟の類型に該当しない不適法な訴えとして却下されるべきである。
実務上の射程
被告適格(住民訴訟の4号請求)の範囲を画定する基準として重要である。財務会計上の権限を持たない政治的責任者等に対し、直接4号請求を行うことはできない。もっとも、補足意見が指摘するように、権限のない者の関与により損害が生じた場合、長がその者への損害賠償請求権の行使を怠っているとして「怠る事実」を対象とする住民訴訟を提起する余地は残されている。
事件番号: 平成2(行ツ)137 / 裁判年月日: 平成3年12月20日 / 結論: 破棄差戻
一 地方公営企業の管理者は、訓令等の事務処理上の明確な定めにより、その権限に属する財務会計上の行為をあらかじめ特定の補助職員に専決させることとしている場合であっても、右専決により処理された財務会計上の行為の適否が問題とされている代位請求住民訴訟において、地方自治法二四二条の二第一項四号にいう「当該職員」に該当する。 二…
事件番号: 平成17(行ヒ)304 / 裁判年月日: 平成20年1月18日 / 結論: 破棄差戻
普通地方公共団体が,土地開発公社との間で締結した土地の先行取得の委託契約に基づく義務の履行として,当該土地開発公社が取得した当該土地を買い取る売買契約を締結する場合であっても,次の(1)又は(2)のときには,当該売買契約の締結は違法となる。 (1) 上記委託契約を締結した普通地方公共団体の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱…