地方公営企業の管理者が、訓令等の事務処理上の明確な定めにより、その権限に属する財務会計上の行為をあらかじめ特定の補助職員に専決させることとしている場合には、右補助職員は、専決により処理した財務会計上の行為の適否が問題とされている代位請求住民訴訟において、地方自治法二四二条の二第一項四号にいう「当該職員」に該当する。
上司の権限に属する財務会計上の行為を専決により処理した補助職員と地方自治法二四二条の二第一項四号にいう「当該職員」
地方自治法242条の2第1項4号,地方公営企業法34条
判旨
地方公共団体の財務会計上の行為について、内部規程等に基づきあらかじめ専決を任され、最終的意思決定を行う補助職員は、地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」に該当する。
問題の所在(論点)
住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)において、損害賠償請求の対象となる「当該職員」に、権限者から事務の専決を任された補助職員が含まれるか。
規範
地方自治法242条の2第1項4号の「当該職員」とは、財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有する者、及びこれらの者から権限の委任を受けるなどして権限を有するに至った者を広く意味する。具体的には、訓令等の事務処理上の明確な定めにより、本来的な権限者からあらかじめ専決することを任され、権限行使の意思決定を行うとされている者も「当該職員」に含まれる。これは、同号の代位請求訴訟が実体法上の損害賠償請求権(法243条の2等)を代位行使する形式をとることに照らした解釈である。
重要事実
大阪府水道企業の管理者(被上告人B4)の下で、水道部長(B1)、同部次長(B2)、総務課長(B3)が、事務決裁規程に基づき、一定金額未満の予算執行等を「専決」事項としていた。住民である上告人らは、これらの補助職員が共同して違法な会議接待費を支出したとして、地方自治法に基づき損害賠償を請求した。原審は、管理者の補助職員は「当該職員」に該当しないとして訴えを却下した。
あてはめ
大阪府水道部事務決裁規程によれば、「決裁」とは最終的な意思決定を指し、「専決」とは常時管理者に代わって決裁することを指す。本件の会議接待費支出(100万円未満)については、総務課長等が専決により処理し、管理者に代わって最終的意思決定を行うものと定められていた。このような事務処理上の明確な定めに基づき専決権限を付与されている補助職員は、実質的に財務会計上の行為を行う権限を有する者に他ならない。したがって、被上告人B1ら補助職員は同号の「当該職員」に該当し、被告適格を有する。
結論
専決権限を有する補助職員も「当該職員」に該当するため、これらに対する訴えを不適法として却下した原審の判断は誤りであり、破棄・差し戻されるべきである。
実務上の射程
住民訴訟の被告適格を判断する際の重要判例。専決規程(内部規程)の存在によって「当該職員」の範囲が拡大されることを示しており、答案上は、組織図や決裁規程の事実を拾って「最終的意思決定権」の有無を検討する際に用いる。
事件番号: 昭和58(行ツ)149 / 裁判年月日: 昭和63年3月10日 / 結論: その他
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1 県が,職務専念義務の免除をするとともに勤務しないことの承認をして,いわゆる第3セクター方式により設立された株式会社に県職員を派遣し,その給与を支出した場合において,上記派遣が,同社に事業収入がなく,同社が十分な人材を確保していないことを考慮して行われたこと,同社の事業内容は遊園施設等の経営であったこと,派遣職員が従…