見せ金による株式の払込をしたにすぎない株主であつても、原告として、株主総会決議無効確認の訴を提起することができる。
見せ金による株式の払込をした株主と株主総会決議無効確認の訴の許否
商法252条,商法177条
判旨
株式会社の設立時において、株式引受人は払込みを完了していなくても、失権手続がなされない限り会社成立後に株主となる。たとえ払込みが「見せ金」であり有効な払込みとは認められない場合であっても、当該引受人は当然に株主として株主総会決議の無効を訴える適格を有する。
問題の所在(論点)
株式会社の設立時において、見せ金による払込みしかなされていない株式引受人が、会社成立後に株主としての地位を取得し、株主総会決議無効確認の訴えを提起することができるか(旧商法下の論点であるが、現行法における株主の地位取得時期および払込みの効力に関連する)。
規範
株式会社の設立に際して株式を引き受けた者は、当該株式について払込みがなされていない場合であっても、失権手続によりその権利を失わない限り、会社成立時に株主としての地位を取得する。また、いわゆる「見せ金」による払込みがなされたために有効な払込みとは認められない場合であっても、引受人は依然として株主の地位を認められ、株主総会決議の効力を争う原告適格を有する。
重要事実
株式会社の設立に際し、株式引受人が払込みを行ったが、その実態はいわゆる「見せ金」によるものであり、会社法上の有効な払込みとは認められない状態であった。しかし、会社設立後に当該引受人は、株主総会決議の効力を争って決議無効確認の訴えを提起した。これに対し、有効な払込みがなされていない者が株主としての権利を行使し、原告適格を有するかどうかが争点となった。
事件番号: 昭和39(オ)883 / 裁判年月日: 昭和47年11月8日 / 結論: その他
株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つたときは、株券発行前であつても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる。
あてはめ
株式引受人は、出資の履行を怠ったとしても、失権手続(現行法における設立時の失権手続等に相当)がとられない限り、設立登記によって成立した会社の株主となる。本件において、払込みが見せ金であり有効な払込みといえないとしても、直ちに引受人の地位が否定されるわけではない。したがって、失権手続がなされた事実がない以上、当該引受人は会社成立とともに株主となっており、株主総会決議の瑕疵を争う正当な利益を有する者に該当するといえる。
結論
見せ金による払込みであっても、失権手続がとられていない限り、株式引受人は会社成立後に株主となり、株主総会決議無効確認の訴えを提起することができる。
実務上の射程
見せ金による払込みが会社に対する関係で無効(債務の不履行)とされる場合でも、社員としての地位の発生は肯定するという『設立の有効性・画一性』を重視する立場を示す。答案上は、設立時発行株式の払込みの不備が株主の地位に与える影響や、会社法上の訴えの原告適格を論じる際の論拠として使用できる。
事件番号: 昭和35(オ)454 / 裁判年月日: 昭和36年12月21日 / 結論: 棄却
一 株主総会において株主が二派に分かれ、同一議案について二個の決議をなし、その一個がかしのある決議である場合、かしのない決議が後に成立したものであつても、これを適法のものとすることは差支ない。 二 株式の譲受人の氏名が株主名簿に記載されなくても、会社はこれを株主として取り扱うことを妨げない。
事件番号: 昭和24(オ)347 / 裁判年月日: 昭和25年6月13日 / 結論: 棄却
解任された取締役につきなされた辞任の登記は、取締役たる資格消滅という身分変動については、結局真実に合致しているから、登記としてその効力を有する。
事件番号: 昭和54(オ)410 / 裁判年月日: 昭和54年11月16日 / 結論: 棄却
株主総会決議無効確認の訴の決議無効原因として主張された瑕疵が決議取消原因に該当し、しかも、右訴が決議取消訴訟の出訴期間内に提起されている場合には、決議取消の主張が出訴期間経過後にされたとしても、右決議取消の訴は出訴期間の関係では決議無効確認の訴提起時に提起されたのと同様に扱うのが相当である。
事件番号: 昭和42(オ)1293 / 裁判年月日: 昭和43年10月17日 / 結論: 破棄差戻
株主総会決議無効確認の訴において、原告が自己の株主であることを立証するために同人名義の株券を書証として提出した場合であつても、その提出が二審においてはじめてされたものであるうえ、右株券には同人名義の白地式裏書があり、同人がこれを他に譲渡して一審当時はこれを所持していなかつたことを窺わせる判示の如き証拠があるときには、こ…