甲が乙に贈与した山林に関し、甲乙間に、右山林が乙の所有に属することを確認し、甲はすみやかに乙に対しその所有権移転登記手続をする旨の和解が成立した場合において、丙が立会人として右示談交渉に関与し、かつ、右和解条項を記載した書面に立会人として署名捺印した等判示の事情があるときには、丙は、いわゆる背信的悪意者として、乙の右所有権取得登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらないものというべきである。
登記の欠缺を主張することができないいわゆる背信的悪意者にあたるとされた事例
民法177条
判旨
実体上の物権変動を知る者がその登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる背信的悪意者は、民法177条の「第三者」に当たらない。和解の立会人として物権変動を認めた書面に署名捺印した者が、後に和解の趣旨に反して当該不動産を差し押さえる行為は、著しく信義に反し許されない。
問題の所在(論点)
不動産の贈与を受けたが登記を具備していない譲受人に対し、当該譲渡の事実を知りつつ、かつ譲受人に所有権が帰属することを認めた和解に立会人として署名捺印した者が、後に当該不動産を差し押さえた場合、当該差押債権者は民法177条の「第三者」に該当するか。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者を指す。実体上の物権変動があった事実を知る者において、右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は「第三者」に含まれない。和解の立会人として署名捺印する行為は、法律関係の確定を是認し、後に紛争が生じた際に解決すべき立場に立つことを表明するものであり、その後自らその内容を否認するような行為は著しく信義に反する。
重要事実
B1は昭和12年、子である上告人に対し本件山林を贈与し、上告人は引渡を受けて公租公課を負担していたが登記は未了であった。昭和30年、登記未了に起因する紛争を解決するため、親類や有力者が集まり、本件山林の所有権が上告人に帰属することを確認しB1が登記手続を行う旨の和解が成立した。被上告人B2はこの和解に立会人として参加し、和解条項を記した書面に署名捺印した。しかしその後、B2はB1に対する不当利得返還請求権の債務名義を得ると、和解の趣旨に反して、本件山林をB1の所有物件として差し押さえた。
あてはめ
被上告人B2は、単に本件山林が贈与された事実を知っていただけでなく、自ら立会人として和解に協力し、上告人に所有権が帰属することを確認した書面に署名捺印している。このような行動は、和解の内容である法律関係が終局的に確定することを是認したといえる。それにもかかわらず、自己の債権回収のために和解の趣旨に反して差し押さえることは、信義則上著しく不当である。相当期間の経過や利得の有無にかかわらず、特段の事情がない限り、自ら是認した法律関係を後に否認することは許されない。したがって、B2は背信的悪意者に該当し、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しない。
結論
被上告人B2は、民法177条にいう「第三者」に当たらない。したがって、上告人は登記なくしてB2に対し本件山林の所有権取得を対抗できる。
実務上の射程
背信的悪意者排除の法理が、単なる悪意(知情)にとどまらず、交渉への関与や合意の確認といった具体的態様を通じて「著しく信義に反する」と評価される場合に適用されることを示した。和解の立会人という地位であっても、署名捺印によりその法律関係を是認した以上、背信性が認められ得るとする点で実務上重要である。
事件番号: 昭和46(オ)1050 / 裁判年月日: 昭和47年3月24日 / 結論: 棄却
仮登記権利者は、本登記に必要な要件を具備した場合でも、本登記を経由しないかぎり、自己の所有権を主張して第三者異議の訴を提起することは許されない。