請負人の過失により建築中の建物が倒壊し、隣家の居住者に損害を与えた場合において、注文者が、土木出張所から建物の補強工作を完備するよう強く勧告を受けたにもかかわらず、請負人にその工作をさせることなく、所定の中間検査も受けないままで瓦葺作業に取りかからせたため、瓦の重みで右建物が倒壊するに至つた等判示の事情があるときは、右注文者に、注文または指図について過失があつたものというべきである。
請負人が第三者に損害を与えた場合において注文者に注文または指図について過失があるとされた事例
民法716条
判旨
注文者が行政庁からの工事中止命令や補強勧告を受け、倒壊の危険性を具体的に認識していた場合、適切な補強措置や工事中止の指図を怠ったときは、民法716条但書の「注文又は指図」に過失があるものとして不法行為責任を負う。
問題の所在(論点)
注文者が行政から工事中止命令や補強勧告を受けていた場合において、適切な補強や工事中止の措置を講じなかったことが、民法716条但書の「注文又は指図」に関する過失に当たるか。
規範
民法716条本文により、注文者は請負人が第三者に加えた損害について原則として賠償責任を負わない。しかし、注文者が損害発生の危険を具体的に認識し得る状況にありながら、適切な措置を講じなかった場合には、同条但書の「注文又は指図」について過失があったものと認められ、注文者としての不法行為責任を負う。
重要事実
上告人は、蜜柑撰果場の新築を訴外Dに請け負わせたが、農地転用許可や建築確認申請を経ずに着工させたため、土木出張所から工事中止命令および建物の補強勧告を受けた。上告人は補強工事を行う段取りを理解していたが、収穫期が迫っていたため、Dに対し補強工作や中間検査をさせないまま瓦葺作業を行わせた。その結果、屋根に積まれた瓦の重みで建築中の建物が倒壊した。
あてはめ
上告人は、行政当局から工事中止命令および補強工作の勧告を直接受けており、倒壊・損害防止のために補強が必要であることを十分に認識していた。それにもかかわらず、蜜柑の出荷時期という自己の都合を優先し、補強工事をさせずに作業を命じ、あるいは請負人が不完全な状態で工事を続行することを黙過した。このことは、注文者としての具体的な注意義務に違反し、指図上の過失があるといえる。
結論
上告人は注文又は指図について過失があるため、民法716条但書に基づき、建物の倒壊による損害について賠償責任を負う。
実務上の射程
本判決は、注文者の責任が例外的に肯定される場合として、行政指導等により具体的危険性を認識していた事実を重視している。答案上は、注文者が請負人の作業内容に具体的に介入しているか、または危険を予見しながら不適切な指図(あるいは放置)をしたという「特別の事情」を認定する際の有力な指標となる。
事件番号: 昭和42(オ)647 / 裁判年月日: 昭和45年7月16日 / 結論: 棄却
請負人の施行した道路開設工事による落石のため第三者に損害を生じた場合において、右損害が注文者の作成した設計図および仕様書自体のかしによつて生じたものではなく、注文者は請負人に対し、落石等により損害を生ずることのないような措置を講ずべきことを要求し、これに要する費用を加算して請負代金額を決定し、請負人も、その趣旨を諒承し…