建物の一部であつても、障壁等によつて他の部分と区画され、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものは、借家法第一条にいう「建物」にあたる。
借家法第一条にいう「建物」には建物の一部が含まれるか
借家法1条
判旨
建物の一部であっても、障壁その他によって他の部分と区画され、独占的・排他的な支配が可能な構造および規模を有するものは、借家法(現・借地借家法)上の「建物」に該当する。
問題の所在(論点)
建物の一部が、借家法(現・借地借家法)上の「建物」として、賃貸借の対抗力や更新拒絶の正当事由等の規定の適用を受けるための要件が問題となる。
規範
建物の一部が借家法1条(現・借地借家法2条1号等)にいう「建物」として保護の対象となるためには、障壁等によって他の部分と区画され、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有していることを要する。
重要事実
賃借人が建物の一部((イ)部分および(ロ)部分)を賃借していたところ、当該部分が借家法上の「建物」に該当し、賃貸借の対抗力が認められるか否かが争われた。当該部分は、それぞれ障壁によって囲まれていた。
あてはめ
本件建物の(イ)(ロ)部分は、それぞれ障壁によって囲まれている。このような構造であれば、他の部分から明確に区画されており、賃借人による独占的な支配が可能であると評価できる。したがって、独立した建物に準ずるものとして、借家法上の「建物」に該当すると解するのが相当である。
結論
本件建物の一部は「建物」に該当するため、当該部分の賃貸借について対抗力が認められ、また解約申入れに正当事由がない以上、賃貸人の請求は認められない。
実務上の射程
「建物の一部」の賃貸借に関するリーディングケースである。構造上の独立性と利用上の独立性(独占的排他的支配)を重視する判断枠組みは、現代の区分所有権の考え方や、店舗内の一部スペースの賃貸借における借地借家法適用の可否を判断する際の基礎となる。
事件番号: 昭和46(オ)306 / 裁判年月日: 昭和46年6月18日 / 結論: 棄却
(省略)