旧実用新案法(大正一〇年法律第九七号)に基づく実用新案の類否の判定にあたつては、たんに外形的な型の異同のみではなく、その構造を結果した目的、作用効果をも考慮すべきである。
旧実用新案法に基づく実用新案の類否判定の基準
旧実用新案法(大正10年法律第97号)1条
判旨
実用新案の類否判断は、考案の全体としての型を対比すべきであり、構造の相違に基づき実用性・作用効果に差異が認められる場合には、別個の考案として取り扱うのが相当である。
問題の所在(論点)
実用新案権の権利範囲の属否を判断する際、考案の一部分を主要部として抽出して対比すべきか。また、外形的構造のみならず作用効果の差異を考慮すべきか。
規範
実用新案の類否判定(権利範囲の属否)は、考案の要部とされる部分の異同に拘泥するのではなく、物品全体としての「型」の考案が同一であるか否かによって決すべきである。また、外形的な構造に近似する点がある場合でも、その構造の相違に基づき、実用性の面で別異の作用効果が認められるときは、別個の型として取り扱うべきである。したがって、類否判断にあたっては、単なる外形的構造のみならず、その構造を結果した目的および作用効果をも考慮すべきである。
重要事実
電纜架設用受金具に関する実用新案権(本件金具)を有する上告人が、相手方の製造する金具(イ号金具)が自己の権利範囲に属することの確認を求めた。両金具は腕杆部の構造において共通していたが、取付部の構造に相違があった。上告人は、取付部は重要度の低い部分の微細な差異にすぎず、主要部が共通する以上は類似であると主張した。
事件番号: 昭和40(行ツ)65 / 裁判年月日: 昭和43年4月12日 / 結論: 棄却
実用新案における構造の類否の判断にあたつて必然的にその構造を結果した目的および作用効果をも考慮することを許されないものではない。
あてはめ
本件金具の考案は、腕杆部と取付部の構造を結合して一体として構成されたものであり、取付部も考案の不可欠な構成要素である。本件金具とイ号金具を全体として観察すると、腕杆部は共通するものの、取付部の構造が相違しており、その相違に起因して電纜架設用受金具としての作用効果にも別異のものが生じている。具体的には、一方の構造からは他方の作用効果が得られない関係にある。このような作用効果の差異をもたらす構造上の違いは、両者の「型」を非類似とするに足りる重要な相違であると評価される。
結論
イ号金具は本件金具の権利範囲に属さない。類否判断において作用効果の差異を考慮した原判決の判断は正当である。
実務上の射程
本判決は、実用新案における「型」の同一性判断において、単なる外形の比較だけでなく「作用効果の共通性」が重要な考慮要素となることを示した。特に、構成の一部が異なる場合に、その差異が技術的に有意義な作用効果の差を生んでいるのであれば、非類似(権利範囲外)と結論付けるための強力な根拠となる。特許法における技術的範囲の属否判断にも通ずる基本的な考え方である。
事件番号: 昭和31(オ)226 / 裁判年月日: 昭和37年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実用新案権の抵触や権利範囲の判断は、特許権と異なり、考案の効果の差異ではなく物品の形状・構造・組合せといった外形的考案の同一性によって判定すべきである。 第1 事案の概要:上告人は実用新案権を有しており、相手方の実施製品((イ)号)が自らの実用新案権を侵害する(抵触する)と主張して争った。原審は、…
事件番号: 昭和42(行ツ)47 / 裁判年月日: 昭和43年4月18日 / 結論: 棄却
一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定は、特許庁のたんなる意見の表明であつて、鑑定的性質を有するにとどまる。 二、右判定は行政不服審査の対象となりえない。
事件番号: 昭和41(行ツ)81 / 裁判年月日: 昭和43年6月14日 / 結論: 棄却
同種の物品についての意匠の類否の判定にあたり、それら物品の性質上、同法上当然具有すべき基本形状であつても、それが意匠を構成する主要部分になつている以上、その部分を除外して考察すべきものではない。