所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法第一六二条の適用がある。
所有権に基づいて不動産を占有する者と民法第一六二条の適用の有無
民法162条
判旨
民法162条所定の占有者には、所有権に基づき占有する者も含まれ、自己の所有物についても取得時効を援用することが認められる。
問題の所在(論点)
民法162条の取得時効の対象に「自己の所有物」が含まれるか。特に、所有権を取得しているものの、対抗要件(登記)の欠如等により権利主張が困難な場合に、重ねて取得時効を主張できるかが問題となる。
規範
民法162条にいう「他人の物」との規定は、通常自己の物について取得時効を援用するのが無意味であるために置かれたものにすぎず、自己の物について取得時効の援用を禁止する趣旨ではない。したがって、所有権に基づいて不動産を占有する者であっても、登記を欠く等の理由により所有権の立証や対抗が困難な場合には、同条を適用して時効取得を主張できると解するのが相当である。
重要事実
上告人Aは、昭和27年に訴外Dから本件家屋の贈与を受け、所有権に基づいて占有を継続していた。その後、本件家屋をめぐる紛争において、上告人らは取得時効の成立を抗弁として主張した。これに対し、原審は「取得時効の目的物は他人の物であることを要する」との見解から、自己の物を占有するAに取得時効が成立する余地はないとして、抗弁を排斥したため、上告人が上告した。
あてはめ
取得時効制度の趣旨は、長期間継続した占有という事実状態を権利関係にまで高めようとする点にある。本件の上告人Aのように、贈与により所有権を取得して占有している者であっても、未登記等の事情により第三者への対抗や所有権の立証に支障がある場合には、占有という事実状態に基づき取得時効による権利取得を認めることが上記制度の趣旨に合致する。したがって、Aが「自己の物」を占有していた事実は、時効取得を妨げる理由とはならない。
結論
自己の物であっても取得時効の対象となり得る。原審が「自己の物の占有には取得時効が成立しない」とした判断には民法162条の解釈を誤った違法があるため、破棄差し戻しを免れない。
実務上の射程
二重譲渡における第二譲受人や、登記名義を失った前所有者が、自身の占有期間を基礎として時効取得を主張する際の根拠となる。答案上は「自己の物」であることの反論に対する再反論として、制度の趣旨(永続した事実状態の保護)から本規範を導き出す。不動産のみならず、立証困難な動産の所有権確認等でも活用可能である。
事件番号: 昭和47(オ)1191 / 裁判年月日: 昭和48年4月13日 / 結論: 棄却
土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とする。
事件番号: 昭和43(オ)865 / 裁判年月日: 昭和43年12月19日 / 結論: 棄却
民法第一六二条第二項の一〇年の取得時効を主張するものは、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負うものである。