一 被害者本人が幼児である場合における民法第七二二条第二項にいう被害者の過失には、被害者側の過失をも包含するが、右にいわゆる被害者側の過失とは、被害者本人である幼児と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失をいうものと解するのが相当である。 二 保育園の保母が当該保育園の被用者として被害者たる幼児を監護していたにすぎないときは、右保育園と被害者たる幼児の保護者との間に、幼児の監護について保育園側においてその責任を負う旨の取極めがされていたとしても、右保母の監護上の過失は、民法第七二二条第二項にいう被害者の過失にあたらない。
一 被害者本人が幼児である場合と民法第七二二条第二項にいう被害者の範囲 二 同条項にいう被害者の過失にあたらないとされた事例
民法722条2項
判旨
民法722条2項の「被害者の過失」には、被害者本人だけでなく、被害者と身分上または生活関係上一体をなすとみられる者の過失も含まれるが、保育園の保母のように単に監護委託を受けた者の被用者はこれに当たらない。
問題の所在(論点)
不法行為に基づく損害賠償請求において、被害者である幼児本人に過失相殺能力がない場合、監護を委託された保育園の保母の過失を、民法722条2項の「被害者の過失」として斟酌できるか。具体的には、保母が「被害者側」に含まれるか。
規範
民法722条2項が過失相殺を定めた趣旨は、損害を加害者と被害者の間で公平に分担させるという公平の理念にある。したがって、被害者が幼児である場合、同条の「被害者側の過失」とは、被害者に対する監督者である父母、またはその被用者である家事使用人のように、被害者と身分上ないし生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいう。これに対し、被害者と一体をなすとみられない者の過失を斟酌することは、第三者の過失による損害を被害者に帰せしめることになり、公平の理念に反するため、これに含まれない。
重要事実
幼児Fが交通事故に遭い、加害者に対し損害賠償を請求した。事故当時、FはD保育園の保母Eの引率下にあったが、Eに監護上の過失があった。Fの両親(被上告人)と保育園との間には、登園帰宅時の一定区間について保育園側が監護責任を負う旨の取り決めがあった。加害者側は、保母Eの過失を「被害者側の過失」として過失相殺すべきであると主張した。
あてはめ
本件における保母Eは、Fの両親から直接委託を受けてその被用者として監護していたのではなく、D保育園の被用者として園児を引率監護していたに過ぎない。このような関係にある者は、被害者Fと身分上または生活関係上一体をなすとみられるような関係を有する者とは解されない。したがって、保母Eの過失をFの過失として斟酌することはできない。
結論
保母の過失は「被害者の過失」には当たらず、過失相殺の対象とはならない。上告棄却。
実務上の射程
被害者が幼児等で過失能力を欠く場合に「被害者側の過失」の理論を用いる際、その範囲を限定するためのリーディングケースである。「身分上・生活関係上の連帯性(一体性)」が基準となる。答案では、単なる事務的な委託関係(保育園、幼稚園、学校の教師等)にとどまる場合は「被害者側」を否定し、被害者の損害を全額認める方向で論じる。逆に同居の親族などは肯定する方向で検討する。
事件番号: 昭和47(オ)1067 / 裁判年月日: 昭和49年3月22日 / 結論: 棄却
未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。
事件番号: 昭和27(オ)722 / 裁判年月日: 昭和30年1月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】過失相殺(民法722条2項)は、被害者に生じた損害の総額に対して必ず一律に行わなければならないものではなく、項目別など個別の算定過程において適用することも許容される。 第1 事案の概要:上告人は、三輪車と相手方の車両がすれ違う際の事故により損害を被った。原審は、三輪車が右方に寄る以前の状況や事故態…