一 不正競争防止法第一条による行為の差止請求をするには、当該行為につき不正競争の目的または不正の目的があることを要しない。 二 不正競争防止法第一条による行為の差止請求として、特定商号の変更登記手続の請求等判示の請求をすることができる。
一 不正競争防止法第一条による行為の差止請求と不正競争目的の要否 二 不正競争防止法第一条による行為の差止請求をなしうる事項
不正競争防止法1条
判旨
不正競争防止法(当時)に基づく差止請求には、行為者に「不正の目的」や「不正競争の目的」があることは要件とならず、同条の趣旨を達するために商号変更登記や表示の抹消・廃棄請求も認められる。
問題の所在(論点)
1. 不正競争防止法上の差止請求において、行為者の「不正の目的」は要件となるか。 2. 差止請求の内容として、商号変更登記手続や表示の抹消・廃棄の請求が認められるか。 3. 法に規定される「善意」の解釈(不正の目的の存否と関係するか)。
規範
1. 不正競争防止法に基づく行為の差止めには、当該行為につき不正競争の目的または不正の目的があることを必要としない。 2. 差止請求権の行使として、商号の変更登記手続、店舗・商品・包装における表示の禁止、表示の抹消、および表示のある商品・包装の廃棄を請求することができる。 3. 同法における「善意」とは、単に特定事項を知らないことを指し、「不正の競争の目的のないこと」を意味するものではない。
重要事実
上告人は、店舗、商品、包装等に特定の表示をして営業を行っていた。これに対し、当該表示が不正競争にあたるとして、被上告人が差止請求(商号変更登記、営業・販売の禁止、表示の抹消、廃棄等)を求めた事案である。上告人は、差止請求の成立には「不正の目的」が必要であることや、差止請求の内容に商号変更登記等は含まれないこと、また自身が「善意」である(不正の目的がない)こと等を主張して争った。
あてはめ
1. 差止請求の要件について、法は「不正の目的」があることを明示的に要求しておらず、原審の不要とする判断は正当である。 2. 差止請求の内容について、商号変更登記や表示の抹消・廃棄等の措置を認めなければ、不正競争の状態を解消して法一条の趣旨(営業上の利益の保護)を達することができないため、これらの請求も認められる。 3. 「善意」の意義についても、これを「不正の競争の目的のないこと」と読み替えることは独自の見解であり採用できない。
結論
不正競争防止法による差止めに「不正の目的」は不要であり、商号変更登記や表示の抹消・廃棄請求も適法に認められる。
実務上の射程
本判決は、不正競争防止法における差止請求が、侵害者の主観的意図を問わない無過失責任的な性質を有することを明確にした。また、差止請求権の行使態様として、単なる「禁止」に留まらず、現状を是正するための「商号変更」や「抹消・廃棄」といった積極的な作為や除去を含むことを認めており、実務上の差止請求の範囲を画定する重要な先例となっている。
事件番号: 昭和54(オ)145 / 裁判年月日: 昭和56年10月13日 / 結論: 棄却
一 不正競争防止法一条一項一号にいう他人の商品との混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り、右他人は営業上の利益を害されるおそれがある者にあたるというべきである。 二 商標権者が登録商標に類似する標章を使用する行為は、不正競争防止法六条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト認メラルル行為」に該当しない。
事件番号: 昭和39(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和40年3月18日 / 結論: 棄却
一 「A」と「AB」の両商号は、その文字呼称において「A」が共通であり、後者はこれに「B」の文字を加えたものにすぎないから、右の両商号は類似商号に該当する。 二 「A」と「AB」とは、原審認定の事実関係のもとで、類似商号ということができる。