第三者の詐欺による売買により目的物件の所有権を喪失した売主は、買主に対し代金請求権を有していても、右第三者に対する不法行為にもとつぐ損害賠償請求権がないとはいえない。
第三者の詐欺による売買における売主の代金請求権の存在と右第三者に対する不法行為にもとづく損害賠償請求権の存否。
民法709条
判旨
詐欺行為によって目的物の所有権を喪失した者は、加害者に対して売買代金相当額の損害賠償を請求できる。この際、被害者が第三者に対して代金債権を取得していることや、加害者が第三者に転買代金を支払えば被害者の代金債務が完済される見込みがあるとしても、損害の発生を否定することはできない。
問題の所在(論点)
詐欺によって物品を騙取され所有権を喪失した場合において、被害者が加害者側の第三者に対して代金債権を取得しているなどの事情があるとき、損害の発生が否定されるか。
規範
不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求において、詐欺という不法行為により目的物の所有権を喪失した事実は、それ自体として目的物の価格相当額の損害を構成する。被害者が代わりの債権(代金債権)を取得したことや、将来的にその債権が回収される蓋然性があるといった事情は、既に発生した所有権喪失による損害を直ちに消滅させるものではない。
重要事実
被上告人は、上告人が訴外Eを介して行った詐欺行為により、マニラロープ40丸を売買の名目で引き渡し、その所有権を喪失した。被上告人はこれにより代金相当額(115万1025円)の損害を被ったとして損害賠償を請求した。これに対し上告人は、被上告人が訴外Eに対して代金債権を取得していることや、上告人が訴外Eに転買代金を支払えば訴外Eから被上告人への支払いがなされる見込みがあることを理由に、損害は発生していないと主張した。
あてはめ
被上告人は詐欺により本件マニラロープの所有権を喪失しており、この時点で目的物の価格相当額の損害が発生している。上告人が主張する「訴外Eに対する代金債権の取得」や「将来的な完済の見込み」は、あくまで債権という不確実な権利を取得したに過ぎず、現実に失われた所有権という物権的利益を補填したとはいえない。したがって、これらの事情は所有権喪失による損害の発生を妨げる理由にはならない。
結論
詐欺により所有権を喪失した以上、代金債権の取得等の事情があっても、目的物の価格相当額の損害の発生は認められる。したがって、損害がないとする上告人の主張は採用できず、請求を認容した原審の判断は正当である。
実務上の射程
詐欺・横領等の不法行為における損害の算定時期と「損害」の概念を画定する際、所有権喪失時を基準とする考え方を示す。被告側からの「後日回収できる見込みがあるから損害はない」という抗弁を封じるロジックとして、司法試験における不法行為の損害論(特に財産的損害の発生時期)で活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)252 / 裁判年月日: 昭和35年6月24日 / 結論: 棄却
不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、目的物が特定した時に買主に所有権が移転するものと解すべきである。