従前の土地の一部について賃借権を有する者はたとえその賃借部分が仮換地に含まれていても、賃借権について仮に権利の目的となるべき部分の指定を受けないかぎり、右賃借部分の使用権を有しない。
賃借権につき仮に権利の目的となるべき部分の指定を受けない賃借人の仮換地使用権。
土地区画整理法98条1項,土地区画整理法99条1項,土地区画整理法99条3項
判旨
土地区画整理事業において特定の土地に仮換地指定がなされた場合、従前の土地を権原に基づき使用・収益できた者は、特段の事情がない限り、当該指定の効果として従前の土地を使用する権限を失う。
問題の所在(論点)
土地区画整理事業において、特定の土地に仮換地指定がなされた場合、従前の土地の賃借人は当該土地の使用・収益権を失うか。また、施行者への賃借権の届出や将来の指定の予見が、明渡拒絶の正当な理由となるか。
規範
土地区画整理法(及び特別都市計画法)に基づき仮換地指定がなされた場合、当該仮換地の指定の効力発生日より、従前の土地について権原に基づき使用・収益することができた者は、その土地を使用・収益することができなくなる。もっとも、施行者から別途、当該土地を賃借権等の目的とする旨の指定を受けた場合には、その範囲で引き続き使用・収益権を主張し得る。
重要事実
上告人は、被上告人から土地(a町b番)の一部を賃借し占有していた。当該地域では仙台市長による土地区画整理事業が実施されており、上告人が占有する土地を含む範囲(c番およびe番の換地予定地)について、既に仮換地指定処分がなされた。上告人は、施行者に対し賃借権の届出を行っていたことや、将来的に自己のために仮換地上の賃借権指定がなされる蓋然性があること等を理由に、占有部分の明渡請求を拒絶した。
事件番号: 昭和34(オ)325 / 裁判年月日: 昭和36年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地区画整理に伴う仮換地の指定により、従前の土地が使用収益できなくなった場合であっても、土地区画整理施行者への申告等を通じて仮換地を使用収益し得る地位にある以上、賃借権存在の確認を求める訴えの利益が認められる。 第1 事案の概要:賃貸借契約の当事者間で、当該契約の存否が争われた事案である。対象土地…
あてはめ
本件土地については既に適法な仮換地指定がなされている。土地区画整理法99条等の規定によれば、仮換地指定の効果として従前の土地の使用収益権は停止するため、上告人が賃借権を有していたとしても、現在は当該土地を使用する権限がない。上告人は別途の地番について賃借権の届出をしているが、本件土地はそれとは異なる地番の換地予定地として指定されたものであり、届出をもって施行者の懈怠や上告人の占有権限を基礎づけることはできない。また、将来の賃借権指定の可能性や権利濫用の主張も、具体的な権利の存否を左右する法的根拠とは認められない。
結論
仮換地指定処分の効果により、上告人は本件土地を使用する権原を失ったため、被上告人による明渡請求は正当である。
実務上の射程
仮換地指定に伴う従前の土地の使用収益権喪失という基本的効果を確認した事例。実務上、賃借人等の利用者が明渡を拒む場面で、法99条の効果を直接的に援用する際の規範となる。賃借権等の権利保護は換地処分や仮換地上の権利指定の手続きを通じて図られるべきものであり、指定後の従前地占有は権原なきものとして扱われる。
事件番号: 昭和42(オ)326 / 裁判年月日: 昭和43年3月1日 / 結論: 破棄差戻
一筆の従前地全部が賃貸借の目的となつている場合において、当該賃借人が特別都市計画法施行令第四五条但書所定の期間内に賃借権の届出をしたにもかかわらず、土地区画整理施行者が、特別都市計画法第一三条第二項による通知または土地区画整理法第九八条による指定をする必要がないものとして、これをしなかつた等原判示のような事情(原判決理…
事件番号: 昭和44(オ)332 / 裁判年月日: 昭和44年7月24日 / 結論: 棄却
従前の土地の一部に賃借権を有する者は、右賃借権について権利指定の届出をした場合であつても、区画整理事業の施行者から仮換地上の使用収益部分の指定を受けないかぎり、仮換地を現実に使用収益する権限を有しない。
事件番号: 昭和44(オ)26 / 裁判年月日: 昭和44年4月22日 / 結論: 棄却
従前の土地の一部の賃借人は、特段の事情のないかぎり、土地区画整理事業の施行者から、使用収益部分の指定を受けることによつて、はじめてその部分について、現実に使用収益をすることができる。
事件番号: 昭和33(オ)1063 / 裁判年月日: 昭和36年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地区画整理において、従前の宅地の一部に賃借権を有する者は、施行者による仮換地の指定を受けない限り、当然には仮換地を使用する権限を有しない。仮換地指定が従前の賃借地を含んでなされた場合であっても、土地区画整理法99条3項に基づき、賃借人はその効果として使用権限を取得することはない。 第1 事案の概…