不特定物の売買にも商法第五二六条の適用がある。
不特定物の売買と商法第五二六条の適用の有無。
商法526条
判旨
商法526条(商人間の売買における検査・通知義務)は、特定物売買のみならず、不特定物売買(種類物売買)の場合にも適用される。
問題の所在(論点)
商人間の売買における買主の検査・通知義務を定めた商法526条が、不特定物(種類物)の売買についても適用されるか。
規範
商法526条(旧商法526条1項)の規定は、不特定物の売買であっても、商人間の売買である限りその適用がある。
重要事実
商人間の売買において、売買の目的物である石炭(不特定物)が交付された。買主側は、不特定物売買であることを理由に、商法526条に基づく検査・通知義務の適用を否定し、同条による瑕疵修補や損害賠償請求権の制限を免れようと争った。
あてはめ
商法526条は、商人間の売買において目的物の瑕疵等を早期に確定させ、法律関係の迅速な決済を図る趣旨の規定である。不特定物であっても、目的物が特定・交付された段階で、特定物と同様に迅速な検査を行う必要性は認められる。本件石炭の売買は不特定物売買であるが、同条の趣旨は妥当するため、買主は受領後遅滞なく検査・通知を行う義務を負うと解される。
結論
商法526条は不特定物売買にも適用されるため、本件石炭の売買についても同条が適用される。
実務上の射程
商人間の売買であれば、契約の対象が特定物か不特定物(種類物)かを問わず、買主は直ちに検査・通知を行わなければ、瑕疵担保責任(現行法の契約不適合責任)を追及できなくなるという実務上極めて重要な射程を持つ。答案上は、不特定物売買における通知義務の有無が論点となった際、商取引の迅速性の要請から本判例を引用して肯定すべきである。
事件番号: 昭和31(オ)758 / 裁判年月日: 昭和32年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商人間の売買において、目的物の種類、品質又は数量に関する契約不適合を理由とする代金減額請求や損害賠償請求を行うには、商法526条所定の通知をなすことが必要不可欠である。 第1 事案の概要:買主(上告人)は卸売市場において、売主(被上告人)からアジ及びサバを買い取った。その際、買主は取引現場で魚の鮮…