判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には上告を棄却する。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づく適法な上告理由(法令の解釈に関する重要な主張等)に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人は本件につき上告を申し立てたが、その主張(論旨)の内容が特例法1条1号から3号のいずれにも該当せず、また法令の解釈に関する重要な事項を含んでいるとも認められない事案である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、特例法1条1号乃至3号のいずれの事由も認められない。また、当該主張が最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」にも当たらないと解される。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁における上告受理の要件、特に特例法下での「法令の解釈に関する重要な主張」の欠如を理由とする棄却判決の形式的な例として参照される。
事件番号: 昭和25(オ)397 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が特例法の定める上告事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判断に不服として最高裁判所に上告を提起した事案。判決文からは具体的な事件の内容(原告・被告の請求内容や基礎事実)は不明であるが…