出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第五条第一項の規定は、日歩三〇銭を超えない利息の約定または賠償額の予定について、利息制限法の適用を除外する趣旨ではない。
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第五条第一項の法意。
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律5条1項,利息制限法1条1項,利息制限法4条1項
判旨
金銭消費貸借契約における利息および損害金の約定について、利息制限法等の公序良俗に反する高利の約定は無効であり、日歩30銭(年109.5%)を超える約定を有効とする主張は認められない。
問題の所在(論点)
利息制限法の制限を超える高利の利息・損害金の約定について、公序良俗違反等を理由にその有効性を否定できるか。具体的には日歩30銭という高率の約定の効力が問題となった。
規範
金銭を目的とする消費貸借上の利息、支払の遅延による賠償額の予定については、公序良俗(民法90条)および利息制限法の趣旨に照らし、一定の限度を超える高利の約定はその超過部分において無効となる。
重要事実
上告人は、相手方との間での金銭消費貸借において、日歩30銭(年110%弱)を超えない範囲の利息および損害金の約定がなされたと主張し、その有効性を争った。原審は、当該約定が理由のないものであるとして上告人の請求を退けたため、上告人が最高裁に上告した。
あてはめ
本件における日歩30銭という利率は、現在の利息制限法の制限(年15〜20%)を著しく超過するものである。原審は、上告人が主張する日歩30銭を超えない範囲の利息・損害金の約定が有効であるとの主張を「理由がない」と判断しており、最高裁もこの判断に違法はないとした。これは、当時の社会通念に照らしても著しく高利であり、契約の自由の限界を超えるものと評価されたといえる。
結論
日歩30銭を超えるような利息・損害金の約定は無効であり、これを有効とする主張は採用できない。
実務上の射程
利息制限法改正前の古い判例であるが、公序良俗違反による高利約定の無効を認める枠組みとして参照される。現在の実務では利息制限法が直接適用されるが、同法の制限内であっても特段の事情があれば民法90条による規律があり得ることを示唆する一助となる。
事件番号: 昭和28(オ)1230 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】損害金月6分5厘(年78%相当)の約定は、そのことのみをもって直ちに公序良俗に反して無効であるとは認められない。 第1 事案の概要:債権者と債務者(上告人)との間で、金銭債務の不履行が生じた場合の損害金について「月6分5厘」とする約定がなされた。上告人は、当該利率が著しく高額であること、および当該…