双務契約の当事者の一方は、相手方の履行の提供があつても、その提供が継続されないかぎり、同時履行の抗弁権を失うものではない。
履行の提供と同時履行の抗弁権の消滅。
民法533条
判旨
双務契約の当事者一方が一度債務の履行を完了した場合、その後に相手方が目的物の占有を失うような事態が生じても、既に消滅した同時履行の抗弁権が復活することはない。
問題の所在(論点)
双務契約において、一方の当事者が履行を完了した後に、その履行した目的物の一部を事実上持ち戻す等の行為があった場合、一度消滅した同時履行の抗弁権が復活するか(民法533条の適用範囲)。
規範
双務契約において相手方の履行の提供が継続されない限り同時履行の抗弁権は失われないのが原則であるが、一旦債務の履行が完了(引渡し等)した場合には、当該債務に係る同時履行の抗弁権は確定的に消滅する。その後、履行済みの目的物について不法な占有奪取等の別個の事由が生じたとしても、消滅した同時履行の抗弁権が復活することはない。
重要事実
売主(被上告人)は、買主(D)に対し、本件機械全部を約定通りに引き渡した。しかし、その引渡し後、売主の代理人(E)が当該機械の部品(F)を取り外して持ち帰った。買主側は、この一部持ち出しを理由に、代金支払債務について同時履行の抗弁権を主張した。
あてはめ
本件では、被上告人が機械全部を約束通り引き渡した時点で、売主としての引渡債務の履行は完了している。これにより、買主側の同時履行の抗弁権は消滅した。その後に売主代理人が部品を持ち出した行為は、不法行為や新たな債務不履行等の別個の責任を生じさせる可能性はあるものの、既に完了した引渡債務の履行という事実に影響を及ぼすものではない。したがって、引渡しによって一度消滅した同時履行の抗弁権が、部品の持ち出しによって復活すると解する余地はない。
結論
売主の引渡債務が一旦完了した以上、その後に部品の持ち出しがあっても、買主の代金支払債務に係る同時履行の抗弁権は復活しない。
実務上の射程
同時履行の抗弁権の「消滅」の確定性を説いた判例である。受領後に目的物に欠陥が見つかった場合や一部が奪われた場合に、同時履行の抗弁を安易に認めず、損害賠償請求等の別ルートでの解決を促す論理として機能する。答案上は、533条の成立要件である「相手方の債務が弁済期にあること」や「履行の提供」の文脈で、履行完了後の抗弁権復活の是非が問われた際に引用すべきである。
事件番号: 昭和35(オ)1 / 裁判年月日: 昭和35年12月13日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】双務契約において一度履行の提供があったとしても、その提供が継続されていない限り、相手方は民法533条に基づく同時履行の抗弁権を失わない。 第1 事案の概要:売主(被上告人)が買主(上告人)に対し、オート三輪車の売買代金の残額を請求した事案。原審は、売主がかつて本件オート三輪車を提供して買主を受領遅…