裁判上の離婚の場合においては、訴訟の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態を考慮して、財産分与の額および方法を定めるべきである。
財産分与の額および方法を定める時期。
民法771条,民法768条
判旨
裁判上の離婚に伴う財産分与(民法771条、768条3項)において、分与の額及び方法を定める基準となる「一切の事情」には、事実審の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態が含まれる。
問題の所在(論点)
裁判上の離婚に伴う財産分与(民法771条、768条3項)において、分与の額及び方法を定める際の基準となる時点はいつか。特に「一切の事情」として最終口頭弁論当時の財産状態を考慮できるかが問題となる。
規範
民法768条3項にいう「一切の事情」とは、当事者双方がその協力によって得た財産の額のみならず、当該訴訟の最終口頭弁論当時における当事者双方の財産状態などの諸事情をも包含する。したがって、裁判所は広範な裁量権に基づき、最終口頭弁論当時の状況を斟酌して分与額を決定すべきである。
重要事実
離婚訴訟において財産分与が争点となった事案である。原審は、最終口頭弁論当時(いわゆる判決言渡期日現在)の上告人の財産状態を考慮した上で財産分与を命じた。これに対し上告人は、かかる基準時点の判断に違法があるとして上告した。
あてはめ
民法768条3項は、財産分与について「当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して」定めると規定している。本件において、原審が最終口頭弁論当時における上告人の財産状態を斟酌したことは、同条項の趣旨に合致する。また、原審は特定の財産関係のみならず、諸般の事情を総合的に認定した上で裁量に基づき判断しており、その判断過程に影響を及ぼすような違法は認められない。
結論
財産分与の額及び方法の決定にあたっては、最終口頭弁論当時の財産状態を考慮すべきであり、原判決の判断は正当である。
実務上の射程
財産分与の対象財産(清算的財産分与)の確定時期については別個の議論があるが、本判決は「分与の額及び方法」を定める際の基準時が「最終口頭弁論当時」であることを明確にしたものである。実務上、基準時以降の事情変動も「一切の事情」として考慮し得るという裁量的性格を強調する際に引用される。
事件番号: 昭和39(オ)539 / 裁判年月日: 昭和41年7月15日 / 結論: 棄却
一 民法第七六八条第三項によつて財産の分与の額を定めるには、金銭以外の財産をもつてすることができ、この場合には、その財産を特定すれば足りる。 二 人事訴訟手続法第一五条第一項によつて財産の分与の申立をするには、分与を求める額および方法を特定してすることを要しない。
事件番号: 昭和32(オ)463 / 裁判年月日: 昭和35年2月2日 / 結論: 棄却
婚姻事件においても、証拠調の限度は、裁判所が既に得た心証の程度により自由にこれを定めることができ、必ずしもつねに職権による当事者本人尋問の施行を要するものではない。