離婚の訴えにおいて、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には、裁判所は、離婚請求を認容するに際し、右申立てに係る子の監護費用の支払を命ずることができる。
離婚請求を認容するに際し別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を命ずることの可否
人事訴訟手続法15条1項,民法766条1項,民法771条
判旨
離婚訴訟において、裁判所は、離婚請求を認容するに際し、民法771条、766条1項を類推適用して、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を命ずることができる。
問題の所在(論点)
離婚訴訟において、裁判所は民法771条、766条1項を類推適用し、付随処分として、離婚前の別居期間中に生じた過去の監護費用の支払を命じることができるか。
規範
離婚前であっても、父母が別居し共同して子の監護に当たることができない場合には、子の監護費用の分担を定める必要性において離婚後と異ならない。したがって、離婚の訴えにおいて監護費用の支払申立てがある場合、民法771条、766条1項を類推適用し、離婚請求の認容と同時に、別居後離婚までの期間における監護費用の支払を命じることができる。これは当事者の利益および子の福祉に資するからである。
重要事実
上告人と被上告人は夫婦であり、平成元年生まれの長女がいたが、平成4年1月から別居状態となった。被上告人は別居後、単独で長女の監護に当たっており、離婚の訴えにおいて、別居開始時から離婚確定時までの期間を含む監護費用(養育費)の支払を上告人に求めた。原審は離婚請求を認めるとともに、別居後の過去の監護費用についても支払を命じたため、上告人がこれを不服として上告した。
事件番号: 平成17(受)1793 / 裁判年月日: 平成19年3月30日 / 結論: その他
離婚の訴えにおいて,別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し,別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には,裁判所は,離婚請求を認容する際に,人事訴訟法32条1項所定の子の監護に関する処分を求める申立てとして,その当否について審理判断しなければならない。
あてはめ
民法771条・766条1項は離婚後の監護につき規定するが、別居中の父母も共同監護が困難な点では離婚後と同様の状況にある。本件では、被上告人が平成4年1月の別居開始から単独で監護を継続しており、この間の費用負担を離婚請求と一括して解決することが当事者の便宜と子の福祉に適合する。よって、被上告人の申立ては、民法の上記規定を類推適用して認めるのが相当である。
結論
離婚請求を認める際、別居後から離婚確定までの期間における子の監護費用の支払を命ずることは適法である。
実務上の射程
離婚訴訟の付随処分として、婚姻費用の分担(民法760条)ではなく、監護費用の分担(同766条)の枠組みで過去の分を請求できることを示した。実務上、離婚に伴う紛争を一回的に解決する手段として重要である。
事件番号: 昭和31(オ)640 / 裁判年月日: 昭和33年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由がある場合、請求者に多少の落ち度があっても離婚請求は認められる。 第1 事案の概要:離婚を求める被上告人と、これに反対する上告人の事案において、原審は婚姻を継続し難い重大な事由があることを認定した。一方で、その事態を招いたことについて、請求者である被…
事件番号: 昭和63(オ)270 / 裁判年月日: 平成元年12月11日 / 結論: 棄却
裁判所は、離婚請求を認容するに際し、親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合であっても、申立により、監護費用の支払を命ずることができる。