借地上の建物につき借地人から譲渡担保権の設定を受けた者が、建物の引渡しを受けて使用又は収益をする場合には、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能であるとしても、建物の敷地について民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解するのが相当である。
借地上の建物の譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて使用収益をする場合と民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸
民法369条(譲渡担保),民法612条
判旨
借地上の建物が譲渡担保に供された場合、譲渡担保権者が当該建物の引渡しを受けて使用収益を開始したときは、特段の事情のない限り、敷地の無断譲渡または転貸(民法612条)に該当し、賃貸人は契約を解除できる。
問題の所在(論点)
借地上の建物が譲渡担保に供され、かつ譲渡担保権者が建物の使用収益を開始した場合に、民法612条の無断譲渡または転貸に該当し、土地賃貸借の解除事由となるか。
規範
民法612条が賃貸人の承諾を要するとした趣旨は、当事者間の信頼関係を重視する点にある。したがって、借地上の建物に譲渡担保権が設定された場合、譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて現実に使用・収益を開始したときは、敷地の使用主体が替わり、占有状態に変更を来すため、同条の「譲渡」または「転貸」にあたる。この場合、賃貸人に対する信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情のない限り、賃貸人は土地賃貸借契約を解除できる。なお、譲渡担保権が実行前であり、設定者が受戻権を有していても、上記判断は左右されない。
重要事実
土地賃借人Dは、借地上の建物をFへの借入金の譲渡担保に供した。Dは建物から退去し、譲渡担保権者Fは第三者である被上告人に建物を賃貸して賃料を受領するなど、建物の使用収益を開始した。土地賃貸人である上告人は、Dに対し、民法612条の無断譲渡を理由として土地賃貸借契約の解除を主張した。
事件番号: 昭和39(オ)422 / 裁判年月日: 昭和40年12月17日 / 結論: 棄却
土地賃借人が、第三者に対し、借地上の建物を買戻特約付で売り渡した場合において、当該売買が、実質上、第三者の債権担保の目的でなされたものであり、終局的確定的に権利を転移する趣旨のものでなく、かつ、買戻権がなお土地賃借人に留保されており、また、土地賃借人が前記建物売買後も引き続きその使用を許容されていた判示の事情のもとにお…
あてはめ
本件において、Fは譲渡担保の目的物である建物を第三者に賃貸し、自ら賃料を受領して収益を上げている。これは譲渡担保権者が建物の使用収益をしているものと解される。Dに依然として受戻権が留保されているとしても、Fによる現実の使用収益によって、敷地である本件土地の使用主体が交代し、占有状態に変更が生じているといえる。したがって、DからFへ土地賃借権の譲渡または転貸があったと評価すべきであり、信頼関係を破壊しない特段の事情も認められない。
結論
Dによる無断譲渡(または転貸)が成立するため、上告人による土地賃貸借契約の解除は有効であり、上告人の請求は認められる。
実務上の射程
譲渡担保設定のみで設定者が居住を継続している場合は「譲渡」等に当たらないとする判例(最判昭40.12.17)との対比で論じるべき。現実の占有・使用主体の変更の有無を重視する基準として、答案上のあてはめで活用できる。
事件番号: 昭和56(オ)1209 / 裁判年月日: 昭和57年9月28日 / 結論: 棄却
譲渡担保の設定者は、正当な権原なく目的物件を占有する者に対し、その返還を請求することができる。
事件番号: 昭和34(オ)386 / 裁判年月日: 昭和36年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借地の一部の無断転貸であっても、背信的行為と認めるに足りない特段の事情がない限り、賃貸借契約全部を解除し得る。また、建物買取請求権は転貸人には認められない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)から借り受けていた賃借地の一部を、被上告人の承諾を得ることなく第三者に無断で転貸し…
事件番号: 昭和34(オ)166 / 裁判年月日: 昭和36年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人に無断で賃借権を譲渡し又は転貸した場合、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がない限り、賃貸人は民法612条に基づき契約を解除できる。 第1 事案の概要:賃借人Dは、賃貸人である被上告人に無断で本件土地の賃借権を譲渡し、またはこれを転貸した。また、Dは賃貸借契約成…