土地賃借人が、第三者に対し、借地上の建物を買戻特約付で売り渡した場合において、当該売買が、実質上、第三者の債権担保の目的でなされたものであり、終局的確定的に権利を転移する趣旨のものでなく、かつ、買戻権がなお土地賃借人に留保されており、また、土地賃借人が前記建物売買後も引き続きその使用を許容されていた判示の事情のもとにおいては、右建物の敷地について民法第六一二条にいう賃借権の譲渡または転貸がなされなかつたものと解するのが相当である。
賃借地上の建物が買戻特約付で第三者に売り渡された場合において右建物の敷地について賃借権の譲渡または転貸がなされなかつたものと解された事例。
民法612条
判旨
借地上の建物を債権担保の目的で譲渡し、買戻権を留保したまま従前どおり建物を使用し続けている場合、民法612条にいう賃借権の譲渡又は転貸には当たらない。
問題の所在(論点)
借地上の建物を「担保目的」で譲渡(譲渡担保)した場合に、民法612条2項の「賃借権の譲渡又は転貸」に該当し、無断譲渡による解除が認められるか。
規範
借地上の建物が譲渡された場合、原則として敷地の賃借権の譲渡(または転貸)を伴うが、それが債権担保を目的とするものであり、譲渡人が依然として買戻権を有し、かつ建物の使用を継続して敷地の利用状況に変化がないなど、終局的・確定的な権利移転と評価できない特段の事情がある場合には、民法612条所定の解除原因たる賃借権の譲渡または転貸には当たらない。
重要事実
賃借人B1は、賃貸人Aから本件土地を借りて本件建物を所有していたが、B2から資金融通を受けるため、本件建物を担保目的でB2に譲渡し、所有権移転登記を完了した。その際、一定期間内に買い戻すことができる旨を約定したが、この買戻特約は登記されなかった。譲渡後もB1は引き続き建物を使用しており、土地の利用実態に変化はなかった。その後、B1は債務を完済し、B1・B2間では建物所有権がB1に復帰したものとされた。Aは、B1からB2への建物譲渡に伴い賃借権の無断譲渡があったとして、賃貸借契約の解除と土地明渡しを求めた。
事件番号: 昭和37(オ)322 / 裁判年月日: 昭和39年1月16日 / 結論: 棄却
建物所有のための土地賃借人たる母がその所有する建物をその親権に服する子との共有名義とし、これにともない敷地の賃借権の持分を譲渡した場合には、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に前後変りがなければ、右賃借権の持分の譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、民法第六一二条による解除の事由とはならない。
あてはめ
本件における建物の譲渡は、会社運営資金の融通を受けるための担保目的でなされたものである。B1は依然として買戻権を有しており、後に実際に債務を完済して所有権を回復していることから、権利の移転は終局的・確定的なものとはいえない。また、譲渡後もB1が建物を使用し続けており、土地の使用状況に変化が生じていない。このような諸事情を総合すれば、賃借権の主体が実質的に交代したとは認められず、民法612条にいう譲渡または転貸には該当しない。登記が単純な権利移転登記であり買戻特約の登記がなくても、この結論は左右されない。
結論
本件建物譲渡は賃借権の譲渡または転貸には当たらないため、Aによる解除の意思表示は無効であり、土地明渡請求は棄却される。
実務上の射程
譲渡担保において、設定者が引き続き占有を継続している(占有改定)パターンで活用できる射程の広い判例である。答案上は、形式的に譲渡があっても、利用実態に変更がなく権利移転が非確定的な場合には「譲渡・転貸」そのものを否定する論理として、または背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとする論理(背信性上書き)の補強として用いる。
事件番号: 昭和42(オ)657 / 裁判年月日: 昭和46年6月22日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地の一部について借地権を第三者に譲渡した場合において、右譲渡部分が約四二〇平方メートルの借地のうち最も価値の低い部分にあたる約七〇平方メートルにすぎず、賃借人が従来の事情から右譲渡につき賃貸人の承諾が得られるものと思い、その際の名義書替料として相当の金員を賃貸人に支払うことを予定していた等、判示のような…
事件番号: 昭和33(オ)518 / 裁判年月日: 昭和35年9月20日 / 結論: 棄却
一 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された場合、土地賃貸人は、特段の事情がないかぎり、右買取請求権行使以前の期間につき賃料請求権を失うものではないけれども、これがため右期間中は建物取得者の敷地不法占有により賃料相当の損害を生じないとはいい得ない。 二 借地法第一〇条の建物買取請求権が行使された後、建物取得者は買取代…
事件番号: 平成5(オ)486 / 裁判年月日: 平成9年7月17日 / 結論: 破棄自判
借地上の建物につき借地人から譲渡担保権の設定を受けた者が、建物の引渡しを受けて使用又は収益をする場合には、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能であるとしても、建物の敷地について民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解するのが相当である。