道路交通法第四八条第一項の規定は、歩道と車道の区別のある道路においては車両が歩道上に駐車することを許していないものと解すべきである。
歩道上の駐車と道路交通法第四八条第一項。
道路交通法48条1項
判旨
歩道と車道の区別がある道路において、車両が駐車すべき場所は「車道の左側端」である。これは、歩道が歩行者のためのものであるという道路交通法の基本的構造に基づく合理的な解釈である。
問題の所在(論点)
道路交通法48条1項が定める駐車の方法に関し、歩道と車道の区別がある道路において、車両は「道路の左側端」として歩道を含めた道路全体の端に沿うべきか、それとも「車道の左側端」に沿うべきか。
規範
道路交通法48条1項の規定は、歩道と車道の区別のある道路においては、車両は「車道の左側端」に沿い、かつ他の交通の妨害とならないように駐車すべきことを命じているものと解すべきである。
重要事実
被告人は、歩道と車道の区別がある道路において、車両を駐車した。その際、駐車すべき場所の解釈について争いが生じ、歩道と車道の区別がある場合にどこに沿って駐車すべきかが問題となった。
あてはめ
道路交通法17条3項が車道と歩道の区別を前提としていることに照らせば、車両の通行・定置は原則として車道においてなされるべきものである。したがって、48条1項にいう駐車の方法も、歩道と車道の区別のない道路であれば道路の左側端を指すが、区別がある場合には歩行者の安全を保護するため、車両の通行帯である「車道の左側端」に沿うべきものと解するのが法旨に適合する。本件においても、この基準に従い駐車場所の適否が判断される。
結論
歩道と車道の区別がある道路における駐車場所は、車道の左側端である。
実務上の射程
道路交通法上の「道路の左側端」の解釈に関するリーディングケース。歩道がある場合の「道路」の概念を、車両の通行規則との整合性から「車道」に限定して解釈する手法は、他の停車・駐車規制の検討においても汎用性がある。
事件番号: 昭和38(あ)2395 / 裁判年月日: 昭和39年3月11日 / 結論: 棄却
普通乗用自動車を運転中、電話をかける用件が生じたのでそのエンジンを止めた上、その傍から離れ、七メートル離れた、店頭の赤電話のところに行き、まず電話帳をくつて先方の番号を調べ、次いで電話をかけようとしたときは、いわゆる「運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」にあつたものとして、道路交通法第二条第一八…