単に上告理由に関する手続規定の違憲の主張は、上告理由として不適法である。
刑訴第四〇五条の違憲を主張する上告理由の適否
刑訴法405条
判旨
上告理由に関する手続規定の違憲主張は、原判決自体の違法を主張するものではないため、不適法な上告理由に当たるとした。
問題の所在(論点)
上告理由に関する手続規定の違憲主張や、第一審判決の量刑不当の主張が、刑訴法上の適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法における上告理由の適法性は、原判決自体の違法を主張するものであることを要し、単に上告理由に関する手続規定自体の違憲を主張するものは不適法である。また、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由には当たらない。
重要事実
上告人は、上告理由において、まず上告理由を制限する手続規定自体が憲法に違反する旨を主張した。さらに、第一審判決の量刑を不当として非難する主張を行った。
あてはめ
上告人が主張する手続規定の違憲性は、原判決そのものの判断や手続の違法を指摘するものではなく、制度論に終始するものである。また、量刑に関する主張は、原判決が是認した第一審判決の刑の重さを非難するに過ぎず、刑訴法が定める具体的な上告理由(憲法違反や判例相反等)を構成するものではない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、刑訴法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事実務における上告趣意書の作成において、制度自体の是非を問う主張や単なる量刑への不満は、上告理由として門前払いを受けるリスクが高いことを示している。答案上は、刑訴法上の上告理由(405条等)の厳格な解釈を示す際の補強として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)477 / 裁判年月日: 昭和29年11月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張されず原判決が判断を示していない事項に関する違憲主張は、適法な上告理由にならない。また、刑事訴訟規則44条により公判調書の必要的記載事項は限定されており、同条に定めのない事項の不記載は手続上の違法を構成しない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第一審の訴訟手続において憲法違反…