一 少年法第五一条後段の解釈を誤り同条後段を適用して、罪を犯すとき一八歳に満たない少年に対し懲役一三年以上一五年以下の不定期刑を言い渡した法令違反のある確定判決に対し非常上告の申立があつたときは、非常上告裁判所は、刑訴第四五八条第一号本文により原判決中右法令違反の部分を破棄するに止め、同条第一号但書により更に判決をなすべきものではない。 二 少年法第五一条後段の規定に「罪を犯すとき一八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときは、一〇年以上一五年以下において、懲役又は禁錮を科する」とあるのは、一〇年以上一五年以下の範囲内において懲役又は禁錮の定期刑を科するとの謂いであつて、一〇年以上一五年以下の範囲内において不定期刑を科する意味ではない。 三 刑訴第四五八条第一号但書に「原判決が被告人のために不利益であるとき」とは、事件につき更に為さるべき判決が原判決より利益なことが法律上明白である場合をいうものと解すべきであるが、本件につき更になさるべき判決が原判決より利益なことが法律上明白であるとはいい得ない。
一 少年法第五一条後段の解釈適用を誤り不定期刑を言い渡した確定判決に対する非常上告とその裁判 二 少年法第五一条後段の意義 三 刑訴第四五八条第一号但書の「原判決が被告人のために不利益であるとき」の意義
刑訴法458条,少年法51条
判旨
少年法51条後段(現行法51条2項)に基づき、犯行時18歳未満の者に対し無期刑を緩和して刑を科す場合は、10年以上15年以下の範囲内において定期刑を科すべきであり、不定期刑を科すことはできない。
問題の所在(論点)
犯行時18歳未満の少年に対し、少年法51条後段(現行法51条2項)を適用して無期刑を緩和する場合に、不定期刑を科すことができるか。
規範
少年法51条後段(現行法51条2項)の「10年以上15年以下において、懲役又は禁錮を科する」との規定は、その範囲内において特定の刑期を定める「定期刑」を科すべきことを意味し、短期と長期を定める「不定期刑」を科すことを許容する趣旨ではない。
事件番号: 昭和24新(そ)1 / 裁判年月日: 昭和27年12月11日 / 結論: その他
一 少年法第五一条にいわゆる「一〇年以上一五年以下において懲役又は禁錮を科する」とは、一〇年から一五年までの間の定期の懲役または禁錮を科するという趣旨である。 二 無期刑をもつて処断すべき少年に対し、少年法第五一条を適用しながら、その解釈をあやまり懲役一〇年以上一五年以下の不定期刑を科した判決は、刑訴第四五八条第一号但…
重要事実
被告人は昭和24年12月、満18歳に満たない時に強盗殺人の罪を犯した。原審(大阪高裁)は、被告人の行為が刑法240条後段に該当することから無期懲役刑を選択した上で、少年法51条後段を適用し、「懲役13年以上15年以下」に処するという不定期刑の判決を言い渡し、同判決は確定した。これに対し、検事総長が法令適用の誤りを理由に非常上告を申し立てた。
あてはめ
少年法51条後段は、罪を犯すとき18歳に満たない者に対して無期刑をもって処断すべきときに、刑を緩和する特則を設けている。この条文が「10年以上15年以下の範囲内において」と規定しているのは、その期間内における定期刑を科すことを指していると解するのが相当である。本件原判決は、この規定を根拠に「13年以上15年以下」という不定期刑を宣告しており、同条の解釈適用を誤った違法があるといえる。
結論
少年法51条後段の適用において不定期刑を科すことは違法である。原判決中の当該部分は法令違反として破棄される(ただし、被告人の不利益に変更することはできないため、自判はなされない)。
実務上の射程
少年法における不定期刑(52条1項・2項)と、無期刑の緩和(51条2項)の峻別を示す。51条2項が適用される場合は、あくまで定期刑の枠組みの中で刑期を決定すべきであり、不定期刑を選択した場合は「判決に影響を及ぼすべき法令の違反」となる。刑事訴訟実務および答案作成上、少年の刑の減軽・緩和規定の適用関係を正確に区別するための基礎となる判例である。
事件番号: 昭和24(れ)960 / 裁判年月日: 昭和24年9月29日 / 結論: 棄却
少年法第五二條は、裁判時における少年に對しその適用あるものであることその前條の規定と對比することにより明白である。
事件番号: 昭和25(れ)415 / 裁判年月日: 昭和25年6月1日 / 結論: 棄却
少年法第五二條にいわゆる少年とは事實審裁判所の判決時における少年を指すものである。
事件番号: 昭和26(さ)4 / 裁判年月日: 昭和27年12月11日 / 結論: 破棄自判
一 第一審判決が被告人は昭和六年一一月二六日生であることを認定し昭和二六年一月一〇日の判決宣告当時二〇歳未満であることを明らかにしながら、被告人に対し有期懲役刑をもつて処断するにあたり定期刑を科し、控訴審においてこの点を看過して控訴棄却の判決をした場合は、原判決に少年法第五二条第一項に違反した違法があり、非常上告は理由…