酒税法第六〇条第四項の規定は、密造された酒類、副産物等はもちろんそれに使用しまたは使用せんとして準備した一切の原料、機械、器具又は容器を沒収する趣旨である。
酒税法第六〇条第四項の規定の趣意
酒税法60条4項,酒税法62条1項1号,酒税法62条2項
判旨
酒税法における没収規定(旧60条4項、現56条3項等)は、密造された酒類等だけでなく、酒の密造に直接または間接に関係を有する一切の動産を没収する趣旨である。
問題の所在(論点)
酒税法に基づく没収の対象範囲(同法60条4項の解釈)。密造行為に供された機械や器具等が、どの程度の関連性があれば没収の対象となるか。
規範
酒税法の没収規定は、密造行為(免許を受けない酒類、酒母、醪の製造またはその未遂)に係る物件について、その所有者の如何を問わず没収するものである。その対象範囲は、密造された酒類・副産物はもとより、これに使用し、または使用しようとした原料、機械、器具類等、およそ酒の密造に直接若しくは間接に関係を有する一切の動産を含むと解すべきである。
重要事実
被告人が免許を受けずに酒類、酒母または醪を製造した(酒税法違反)。原審は、当該密造に関係を有する物件(詳細は判決文からは不明)について、同法60条4項(当時)に基づき没収を言い渡した。これに対し、弁護側が訴訟法違反や事実誤認、憲法違反等を理由に上告したもの。なお、本判決当時の条文では「何人の所有たるとを問わず」没収するとの規定が存在した。
あてはめ
酒税法60条4項は、密造された酒類そのものだけでなく、製造に使用した、あるいは使用しようとした原料や器具、さらには容器に至るまで広範な没収を認めている。本件において、原審が没収した物件は、認定された密造行為に直接的または間接的に関係を有している。したがって、これらは酒の密造に寄与した動産として同条の規定する没収の対象に含まれるといえる。
結論
密造に直接または間接に関係する一切の動産は没収の対象となる。原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
行政刑法的な没収規定(必要的没収かつ所有者を問わない規定)において、対象物件の「密造への寄与度」を広く捉える立場を示す。もっとも、その後、第三者所有物の没収に関しては、憲法31条・29条の観点から適正手続(告知・弁解の機会)を要するとする最高裁大法廷判決(昭和37年11月28日)が出されているため、本判決の解釈を現代で適用する際は、第三者の手続保障の有無に留意する必要がある。
事件番号: 昭和26(あ)1919 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】酒税法60条4項(現行54条2項等参照)にいう「犯罪ニ係ル」物とは、密造に使用された器具・容器のみならず、製造された酒類や、将来の貯蔵のために準備された容器も含まれる。 第1 事案の概要:被告人が、酒類製造免許を受けずに醪(もろみ)を製造した事案において、原審は以下の物件を没収した。(イ)本件醪製…