一 共同被告人の検察官に対する供述調書は、被告人との関係においては、刑訴第三二一条第一項第三号にいわゆる被告人以外の者の供述を録取した書面に該当する。 二 共同被告人の麻薬司法警察官(麻薬統制主事)に対する供述調書は、被告人との関係においては、刑訴第三二一条第一項第三号にいわゆる被告人以外の者の供述を録取した書面に該当する。 三 証拠能力のない書面を証拠とした違法があつても、そこに記載された供述が、証拠とされた他の証拠能力ある書面に記載された供述と同一に帰するときは判決に影響のある違法があるとはいえない。
一 共同被告人の検察官に対する供述調書の証拠能力 二 共同被告人の麻薬司法警察官(麻薬統制主事)に対する供述調書の証拠能力 三 証拠能力のない書面を証拠としたことが、判決に影響しないと認められる一事例
刑訴法321条1項2号,刑訴法321条1項3号,刑訴法379条
判旨
共同被告人の供述調書は、他の被告人との関係においては「被告人以外の者の供述を録取した書面」に当たり、刑事訴訟法321条1項2号または3号の要件を満たす場合に限り証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
共同被告人の検察官または司法警察員に対する供述調書を、他の被告人の被告事件において証拠とする場合、刑事訴訟法322条(被告人の供述)と321条1項各号(被告人以外の者の供述)のいずれの伝聞例外規定が適用されるべきか。
規範
共同被告人の検察官に対する供述調書は、他の被告人との関係においては、刑事訴訟法321条1項2号にいう「被告人以外の者の供述を録取した書面」に該当する。また、共同被告人の司法警察員に対する供述調書は、同項3号の「前二号に掲げる書面以外の書面」に含まれる。したがって、これらを他の被告人に対する証拠とするには、322条(被告人の供述)ではなく、321条1項各号所定の厳格な伝聞例外の要件を充足しなければならない。
重要事実
被告人AおよびBは麻薬取締法違反等の罪で起訴された。第一審裁判所は、共同被告人Aが検察官および麻薬司法警察員に対して行った供述を録取した各書面について、被告人Bとの関係においても刑事訴訟法322条(被告人の供述)を適用し、証拠として採用した。原審もこの第一審の判断を維持したため、被告人B側が伝聞法則の解釈誤り等を理由に上告した。
あてはめ
本件において、共同被告人の検察官に対する供述調書は、被告人Bとの関係では「被告人以外の者の書面」として321条1項2号の要件を具備すべきである。第一審および原審がこれに322条を適用したのは誤りであるが、本件の調書は321条1項2号の要件を実質的に具備しているため、判決への影響はない。一方、司法警察員に対する供述調書についても、321条1項3号の要件(不可欠性・特信状況)を欠くため証拠能力は否定されるべきであるが、検察官面前の供述と同内容であり、他の証拠により事実認定が可能であるため、これも判決を破棄すべき理由には当たらない。
結論
共同被告人の供述書面は、他の被告人との関係では刑事訴訟法321条1項に基づき証拠能力を判断すべきである。原判決に適用条文の誤りはあるが、結果として判決に影響を及ぼさないため、上告を棄却する。
実務上の射程
共同被告人の供述の証拠能力に関するリーディングケースである。答案上は、共同被告人が公判で供述を拒否したり前供述と相反する供述をした場合に、321条1項各号(特に2号後段)の要件を検討する前提として本判例を引用し、「被告人以外の者の供述」に当たることを明示すべきである。
事件番号: 昭和28(あ)806 / 裁判年月日: 昭和30年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の供述(検察官面前調書等)は、被告人の自白を補強する証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人Dが関与した取引に関し、第一審判決は共同被告人Aの検察官に対する供述調書を採用した。当該調書には、本件取引の物件が塩酸モルヒネ注射液130本であった旨が記載されていた。弁護人は、共犯者の供述を被告人…