日本国内に駐留する米軍施設における交換の媒介物として発行されている弗表示軍票は、刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」にあたる。
弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」にあたるか
刑法149条,刑法162条,明治38年法律66号外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券偽造変造及模造ニ関スル法律1条。
判旨
弗表示軍票は、米軍施設内での交換媒介物として発行され、流通が制限的であっても、日本国内で流通している以上、刑法149条1項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する。
問題の所在(論点)
米軍施設内での交換媒介物として発行され、流通に制限がある「弗表示軍票」が、刑法149条1項(外国通貨偽造罪)にいう「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に含まれるか。
規範
刑法149条1項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」とは、外国当局によって発行され、日本国内において交換の媒介物として現実に流通しているものを指し、その流通範囲が制限的であっても、国内での流通性が認められる限りこれに該当する。
重要事実
被告人は、米軍によって発行された弗表示軍票(B円軍票等と推測されるが、判決文上は「弗表示軍票」とのみ記載)を偽造した。当該軍票は、米軍施設における交換の媒介物として発行されたものであり、その流通は制限的な性質を有していたが、当時の日本国内において現実に流通していた。
事件番号: 昭和27(あ)1079 / 裁判年月日: 昭和28年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】米軍軍票は、刑法149条1項にいう「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する。これにより、米軍軍票の偽造等は外国紙幣偽造罪として処罰の対象となる。 第1 事案の概要:被告人らは、米軍軍票を偽造し、あるいはそれを使用したとして外国紙幣等偽造・同行使罪(刑法149条)に問われた。弁護側は、米軍軍票は日本国…
あてはめ
弗表示軍票は、米軍によって発行されたものであり、米軍施設内における交換の媒介物としての機能を有している。その流通が制限的であるという側面はあるものの、日本国内において現実に流通している事実に変わりはない。したがって、同軍票は「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」としての性質を具備していると評価される。
結論
弗表示軍票は「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する。したがって、これを偽造する行為には刑法149条1項が適用される。
実務上の射程
本判決は、通貨偽造罪における「流通」の意義について、必ずしも一般公衆の間で無制限に流通している必要はなく、特定の施設や目的による制限があっても、国内で実効的に流通していれば足りることを示している。答案上は、特殊な決済手段の通貨該当性が問題となる場面で、実質的な流通性の有無を判断する際の基準として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3338 / 裁判年月日: 昭和30年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弗(ドル)表示の軍票は、刑法149条1項に規定される「内国ニ流通スル外国ノ紙幣、銀行券又ハ郵便貯金ノ証書」に該当する。 第1 事案の概要:被告人が、弗(ドル)表示の軍票を偽造し、または行使した等の事実に基づき、外国通貨偽造等罪(刑法149条)の成否が争われた。当該軍票は、当時の日本国内において占領…
事件番号: 昭和31(あ)1748 / 裁判年月日: 昭和34年6月30日 / 結論: 棄却
通貨偽造罪における行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。