不能犯とは他罪行爲の性質上結果發生の危險を絶對に不能ならしめるものをいう。
不能犯の意義
刑法43條
判旨
不能犯とは、犯罪行為の性質上、結果発生の危険を絶対に不能ならしめるものを指す。行為自体に殺人の結果発生の危険が認められる以上、被害者が犯行を予知していたとしても不能犯には当たらない。
問題の所在(論点)
被害者が犯行を予知していたことにより結果発生が阻害された場合に、当該行為が「結果発生の危険を絶対に不能ならしめるもの」として不能犯となるか、あるいは殺人未遂罪(実行行為の存在)が認められるか。
規範
実行行為の有無(不能犯の成否)については、行為の性質上、結果発生の危険性が絶対的に欠如しているか否かによって判断すべきである。行為そのものに客観的な危険性が認められる場合には、被害者の主観的な事情等の偶然的要素によって結果が発生しなかったとしても、未遂罪が成立する。
重要事実
被告人が被害者に対して殺害を意図した行為に及んだが、被害者はあらかじめ被告人の犯行を予知していた。このため、結果として殺害の目的は達せられなかったが、被告人の行った行為自体には客観的に見て殺人の結果を発生させる性質(危険性)が備わっていた。
あてはめ
本件における被告人の行為は、その性質上、殺人の結果を発生させる客観的な危険性を有するものであった。被害者が犯行を予知していたという事実は、行為そのものの性質を変えるものではなく、結果発生を妨げた偶然の事情にすぎない。したがって、行為の性質上結果発生が絶対的に不可能であったとはいえず、不能犯の要件を満たさない。
結論
被告人の行為には実行行為性が認められ、不能犯とはならないため、殺人未遂罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、不能犯の判断基準として「行為の性質」を重視する客観説(絶対的不等説に近い構成)を示している。答案上は、結果発生の具体的危険性の有無を論じる際、被害者の予知や偶然の介在事情が「行為の性質」そのものを否定するものではないことを説明するロジックとして活用できる。
事件番号: 昭和36(あ)2299 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
殺人の目的で静脈内に空気を注射したときは、右空気の量が致死量以下であつても、右行為は不能犯とはいえない。