米國八軍司令部から内務省警保局長宛の昭和二三年二月二四日附「日本の力劍並びに銃砲の回收類別及び處分」と題する司令は單に捜査機關に對する行政的命令たる性質を有するものであつて、同覺書にいわゆる「懲罰手段に出てはならないとの趣旨は所定の事情である場合には訴追に關する手續の實行を見合はすべしとの意味のものであるから、既に訴追がなされた以上有罪の判決をすることは適法である。前記覺書(最高裁判所判例集第三卷第六號第七一六頁參照)
米國第八軍司令部から内務省警保局長宛の昭和二三年二月二四日附「日本の刀劍並びに銃砲の回收、類別及び處分」と題する司令の趣旨と力劍不法所持に對する有罪判決
銃砲等所持禁止令附則2項(昭和21年勅令384號による改正前のもの),昭和21年勅令384號銃砲等所持禁止令の一部を改正する勅令附則2項中「2箇月」を「4箇月」に改める。
判旨
行政庁内部の通達(覚書)により訴追を見合わせるべき旨の指示がなされていたとしても、法令の改正がない限り、当該通達に反して行われた公訴提起および有罪判決は適法である。
問題の所在(論点)
行政庁内部の通達(覚書)に「訴追を見合わせるべし」との趣旨が含まれる場合において、これに反してなされた公訴の提起および有罪判決は違法となるか。また、かかる通達に法令を改廃する効力が認められるか。
規範
行政庁内部の通達(本件覚書)は、捜査機関に対する行政的命令としての性質を有するにとどまり、法令としての効力を持つものではない。したがって、通達の趣旨に反する訴追が行われたとしても、それが実定法上の処罰要件を満たしている以上、当該訴追および判決を違法とすることはできない。
重要事実
被告人は、銃砲等所持禁止令(当時)に基づく許可申請期間内に申請を行わず、刀剣を不法に所持していた。その後、米第八軍司令部から内務省警保局長に対し、特定の事情がある場合には訴追を見合わせる(懲罰手段に出てはならない)旨の覚書が発出された。被告人は、窃盗事件の家宅捜索の際に当該刀剣を発見され、不法所持として訴追された。被告人側は、右覚書の趣旨に基づき、申請期間延長の利益を享受すべきであり、本件訴追は不当であると主張した。
事件番号: 昭和23(れ)1902 / 裁判年月日: 昭和24年5月14日 / 結論: 棄却
しかし所論覺書は、内務省警保局長に宛てたものであり、その趣旨は同覺書所定の要件を備えたものに對しては、訴追を見合わすべきことを命じたものであつて、既に銃砲所持禁止令違反の罪により公訴を提起されたものに對しその公訴權を消滅せしめ、若くは、一旦成立した犯罪の成否に影響を及ぼすものではないのである。(當裁判所昭和二三年(れ)…
あてはめ
まず、本件覚書は、法令(勅令)の改正を伴うものではなく、単に捜査機関に対する内部的な行政上の命令である。同覚書にいう「懲罰手段に出てはならない」との趣旨は、特定の事情がある場合に訴追手続の実行を見合わせるという運用の指針を示すものにすぎない。本件において、被告人は所定の申請期間内に許可申請をしておらず、実定法上の不法所持の状態にあった。一度訴追がなされた以上、裁判所は実定法に照らして判断すべきであり、行政内部の指示に反していることをもって直ちに判決を違法とすることはできない。
結論
本件訴追に違法はなく、実定法上の構成要件に該当する以上、原審が有罪判決をしたことは適法である。
実務上の射程
行政通達(内部規律)の法的性質が争われる事案において、通達は国民を拘束する法規範(法源)ではなく、裁判所を拘束しないという「通達の法的性質」の議論で活用できる。刑事手続においては、検察官の公訴提起の裁量権行使が内部基準に反していたとしても、直ちに公訴棄却事由とはならないことを示唆する。
事件番号: 昭和25(れ)1467 / 裁判年月日: 昭和25年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】銃砲等所持禁止令違反の罪が成立した後に発せられた行政命令(覚書)は、既存の処罰法令の効力を左右するものではなく、既に提起された公訴権や成立した罪の成否に影響を及ぼさない。 第1 事案の概要:被告人は昭和20年9月の復員時に上官から日本刀を譲り受け、所持が禁じられていることを認識しながら所持を継続し…
事件番号: 昭和23(れ)973 / 裁判年月日: 昭和23年11月4日 / 結論: 棄却
所論はいずれも憲法違反を理由とするものでないこと明白であるから、再上告の適法な理由となり得ない。(昭和二三年(れ)第四四六號同年七月二九日大法廷判決參照)。
事件番号: 昭和26(あ)470 / 裁判年月日: 昭和27年12月18日 / 結論: 棄却
所論の将校指揮刀が仮りに全然刃を有しない単に刀剣の形を持つた鉄片に鍍禁したに過ぎないもので銃砲等所持禁止令にいわゆる刀剣類に属さないものであるとしても、原審の是認した第一審判決によれば被告人は判示多数の日本刀と共に所論の将校指揮刀を所持したものとして所罰されたものであつて、右指揮刀所持の点は判示全犯行に対比して極めて軽…
事件番号: 昭和25(れ)1587 / 裁判年月日: 昭和26年3月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下における上告において、被告人の主張が単なる事実誤認及び量刑不当に帰する場合、当時の特別法(刑訴応急措置法)に基づき、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判断に対して不服を申し立て、上告を提起した。しかし、その主張の内容は、原判決の認定した事実が誤っていると…