一 論旨は地方自治法第七三條が衆議院議員選舉法第一三七條の規定を準用し選舉犯罪者に對し選舉權及び被選舉權を停止する旨の規定は憲法第一五條に違反するものであると主張するものであるが衆議院議員選舉法第一三七條を準用して地方公共團体の議員の選舉權被選舉權について特定の欠格事由を定めている地方自治法第七三條は憲法第一五條第三項に違反するものでないことは既に當裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一九〇九號同二五年四月二六日大法廷判決判例集第四卷第七〇七頁)とするところであるから論旨は採用できない。 二 論旨は第一審判決が被告人甲を懲役六月、被告人乙を懲役五月に處し、いずれも衆議院議員選舉法第一三七條第一項の規定を適用しない旨の判決をしているのに原判決が右規定の不適用を削除したことをもつて舊刑訴法第四〇三條の違反であると主張する。しかし原判決は右被告人等に對して第一審判決と同一の刑を科した上三年間刑の執行猶豫の言渡をしているのであるから主刑については第一審判決より利益な言渡があつたものである。ただ選舉權、被選舉權の關係だけからみると第一審判決は右被告人等に對して選舉權被選舉權を失權せしめなかつたに拘わらず原判決では失權することになるのであるから原判決は第一審判決よりも被告人等に不利益であるということになるのである。ところで舊刑訴法第四〇三條にいわゆる重き刑というのは判決主文の全体から観察して第一審判決よりも實質上被告人に不利益な場合をいうのであるが本件のように主刑について執行猶豫の言渡をした場合には選舉權被選舉權の關係について不利益な點があつても主文の全体から實質的に観察して不利益な變更でないと解すべきである。
一 地方自治法第七三條(選舉犯罪者に對し選舉權被選舉權を停止する旨の規定)の合憲性(第一五條) 二 第一審では懲役刑に處し、選舉權、被選舉權を失權せしめなかつたが、第二審では同一の懲役刑に處し、新たに三年間の執行獪猶豫に付し、且つ、選舉權被選舉權、を失權せしめたことと不利益變更の禁止
憲法15条3項,衆議院議員選舉法137條,衆議院議員選舉法137條1項,地方自治法73條,舊刑訴法403條
判旨
不利益変更禁止の原則における「重き刑」の判断は、判決主文の全体を実質的に観察して被告人に不利益か否かを決すべきであり、主刑につき執行猶予が付された場合は、選挙権・被選挙権の失権という不利益が生じても全体として不利益な変更には当たらない。
問題の所在(論点)
主刑について実刑から執行猶予付判決へと変更された一方で、第一審では免除されていた選挙権・被選挙権の失権(付随的制限)が生じることになった場合、不利益変更禁止の原則に抵触するか。
規範
旧刑事訴訟法403条(現刑事訴訟法402条)にいう「重き刑」とは、判決主文の全体から観察して、第一審判決よりも実質上被告人に不利益な場合をいう。形式的な一部の不利益(資格制限等)のみで判断せず、主刑の種類・量刑・執行猶予の有無等を総合し、全体として実質的に比較すべきである。
重要事実
被告人A及びBは、第一審判決においてそれぞれ懲役6月、懲役5月に処されたが、選挙犯罪による失権規定(衆議院議員選挙法137条1項)を適用しない旨の宣告を受けた。これに対し、控訴審判決(原判決)は、第一審と同一の主刑を科した上で3年間の執行猶予を付したが、第一審でなされた「失権規定を適用しない」旨の判断を削除した。その結果、被告人らは執行猶予期間中に選挙権・被選挙権を失うこととなったため、不利益変更禁止の原則に反すると主張して上告した。
あてはめ
原判決は、被告人等に対し第一審と同一の刑を科した上で3年間の執行猶予を言い渡しており、主刑の点では第一審判決よりも利益な言い渡しがなされている。他方、選挙権・被選挙権の関係のみに着目すれば、第一審では維持されていた権利が原判決により失権するため、被告人に不利益な側面がある。しかし、刑罰の全体を実質的に観察すれば、主刑について執行猶予が与えられたことによる利益は大きく、失権という不利益を考慮しても、判決全体が第一審より不利益になったとは解されない。よって、実質的な観察の結果、重き刑への変更には当たらないと評価される。
結論
主刑に執行猶予を付した場合には、選挙権・被選挙権の失権という不利益を伴う変更がなされたとしても、全体として実質的に観察すれば不利益変更禁止の原則には違反しない。
実務上の射程
不利益変更禁止の原則(刑訴法402条)における「不利益」の判断が、個別の項目比較ではなく「主文の全体的・実質的観察」によることを示した。特に、主刑の有利な変更(実刑から猶予)と資格制限等の付随的不利益が対立する場合、主刑の有利さを重視する実務の指針となる。
事件番号: 昭和29(あ)3276 / 裁判年月日: 昭和30年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不利益変更禁止の原則に関し、控訴審が第一審の判決よりも重い刑を科したか否かは、刑の種類および量刑を全体として比較して判断されるべきであり、原審の判決が第一審よりも不利益に変更されたとは認められない場合には、同原則に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aほか6名に対する刑事裁判において、第一審判決…
事件番号: 昭和26(れ)385 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が単なる訴訟法違反の主張に留まり、刑訴法405条の適法な上告理由に該当しないとされた事案である。最高裁判所は、記録を精査しても刑訴法411条の職権破棄事由が認められないとして、上告を棄却した。 第1 事案の概要:弁護人は上告趣意において訴訟法違反を主張したが、その具体的内容は判決文…
事件番号: 昭和24(れ)1909 / 裁判年月日: 昭和25年4月26日 / 結論: 棄却
一 被告人および第一審相被告人A(選舉事務長)、B、C)いづれも選舉運動者)が戸別訪問をしたのは、被告人が立候補するにつき推薦人になつてもらうためであつて、投票を得る目的でなかつたことは、原判決引用の聽取書の残りの部分に記載されているにもかゝわらず、原判決が投票を得る目的で戸別訪問をしたとも取れる部分のみを引用して有罪…