被害者が本件綿糸を處分したことが統制法規に違反する所謂闇行爲であるとしてもそれによつて被告人の詐欺罪の成立に消長を來たすいわれはない。けだし欺罔手段によつて相手方の財物に對する支配權を侵害した以上、たとい相手方の財物交付が不法の原因に基いたものであつて民法上其返還又は損害賠償を請求することができない場合であつても詐欺罪の成立をさまたげるものではないからである。
いわゆる闇取引と詐欺罪
刑法246條
判旨
詐欺罪における「財物」の侵害は、社会秩序を乱す行為として処罰されるものであり、交付の基礎となる取引が闇取引等の不法な原因に基づき民法上返還請求ができない場合であっても、同罪の成立を妨げない。
問題の所在(論点)
経済統制法規に違反する闇取引のような、不法の原因に基づく財物の交付を目的とした取引において、欺罔手段を用いて財物を交付させた場合に詐欺罪(刑法246条1項)が成立するか。
規範
詐欺罪が他人の財産権の侵害を本質とする犯罪として処罰されるのは、単に被害者の個人的利益を保護するためだけではなく、欺罔という違法な手段を用いる行為が社会の秩序を乱す危険があるからである。したがって、相手方の財物交付が不法な原因に基づくものであり、民法上その返還や損害賠償の請求ができない場合であっても、欺罔によって相手方の占有する財物を交付させた以上、詐欺罪は成立する。
重要事実
被告人は、被害者から綿糸1梱半を騙取したとして詐欺罪に問われた。これに対し、弁護人は、当該綿糸の取引が経済統制法規に違反するいわゆる「闇取引」であり、被害者が当該綿糸を処分したこと自体が不法な行為であることを指摘。このような闇取引については、当事者の財産的利益は刑法による保護の対象とならず、詐欺罪は成立しないと主張して上告した。
あてはめ
本件における綿糸の取引が、仮に経済統制法規に違反する闇行為であったとしても、欺罔手段によって相手方の財物に対する支配権を侵害した事実に変わりはない。社会秩序を乱すという点においては、闇取引の際に行われた欺罔手段も通常の取引の場合と何ら異なるところはなく、刑法が放任する範囲とはいえない。また、不法原因給付に該当し民法上の救済が認められない場合であっても、刑法上の保護が直ちに否定されるものではないため、被告人の行為には詐欺罪が適用されるべきである。
結論
取引の内容が不法であっても、欺罔手段を用いて財物を交付させた以上、詐欺罪が成立する。
実務上の射程
不法原因給付と詐欺・窃盗等の財産罪の成否に関する重要判例である。民法上の保護(返還請求権)の有無と、刑法上の保護(財産罪の成否)は別個の次元であることを示しており、いわゆる「パチンコ景品交換」や「覚醒剤の買い受け」における詐欺事案等、現代の答案作成においても財物の客体性を論ずる際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(れ)430 / 裁判年月日: 昭和25年6月1日 / 結論: 棄却
詐欺罪の目的物たる財物とは、財産權ことに所有權の目的となることを得べき物をいい、必ずしも金錢的價値を有すると否とを問わないものである。そして、原判決の認定した詐欺の目的物は、兵庫縣經濟部商工課長名義のA戰災者同盟本部宛硝子特配申請の件については四箱の配給を約束する旨の書面であるから、かゝる配給を受くべき財産上の利益を期…