行使の目的を以て公文書の形式を偽り、一般人をして公務所若しくは公務員がその権限内において作成したものであると信ぜしめるに足る形式外観を具える文書を作成し、以て公文書の信用を害する危険を生ぜしめたときは他の記載事項欄が空白であつても公文書偽造罪が成立する。
尚空白部分あるも公文書偽造罪成立ありと見るべき事例
刑法155条1項
判旨
公文書偽造罪は、行使の目的で公文書の形式を偽り、一般人に公務所等が権限内において作成したと信じさせるに足りる形式外観を備えた文書を作成し、その信用を害する危険を生ぜしめた場合に成立する。
問題の所在(論点)
刑法155条1項の公文書偽造罪において、どのような状態の文書を作成すれば「偽造」に該当し、罪が成立するか。
規範
公文書偽造罪における「偽造」とは、行使の目的を以て、公務所若しくは公務員の作成に係る文書の形式を偽り、一般人をして公務所若しくは公務員がその権限内において作成したものであると信ぜしめるに足る形式外観を具える文書を作成することをいう。これにより、公文書の信用を害する危険を生ぜしめたときに同罪が成立する。
重要事実
被告人Aは、行使の目的で、指定生産資材需要者割当証明書の割当主任官欄に商工事務官等の記名印・印章を押捺し、主務官庁欄に偽造の商工局印を押捺し、品名欄を記入して大阪商工局発行名義の証明書を作成した。被告人Bは、Aから偽造印押捺済・品名未記載の用紙を入手し、偽造の情を知りながら行使目的で品名を記入し、大阪商工局名義の証明書を完成させた。
あてはめ
被告人らは、本来作成権限がないにもかかわらず、公的な証明書の形式を装い、偽造の公印や事務官の記名印を用いることで、大阪商工局という公務所がその権限に基づき作成した真正な文書であるかのような外観を具備させた。このような行為は、一般人をして真正な公文書であると誤信させるに足りるものであり、公文書に対する社会的な信用を害する危険を具体的に生じさせたといえる。
結論
被告人らの行為は、公文書偽造罪(刑法155条1項)の構成要件を充足し、同罪が成立する。
実務上の射程
偽造の定義における「一般人を誤信させるに足りる形式外観(形式主義)」の判断基準を明確にした基本判例。白紙に公印等を押捺して形式を整える行為や、未完成の偽造文書に補充を加えて完成させる行為も、一般人の信頼を害する外観を備える以上、偽造に該当することを論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1375 / 裁判年月日: 昭和26年4月27日 / 結論: 破棄自判
一 経済関係罰則の整備に関する法律第一条の規定と対比して見ると、同条は別表甲号に掲げる経済団体の「役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス」旨を規定しているが同第二条には、かかる規定は存在しない。すなわち、以上各規定の趣旨からみれば、右別表甲号、乙号掲記の経済団体の職員はいずれも本来…
事件番号: 昭和29(あ)3426 / 裁判年月日: 昭和32年11月29日 / 結論: 棄却
所論指示書と題する文書の内容文言が、たとえ被告人以外の者の手で既に記載されてあつた場合であつても、それが無権限者によつてなされたものであり、且つa地方事務所長たる記名職印が施されてはじめて効用ある文書として完成するものであると認められる以上、行使の目的をもつて右文言の書面に無権限に右事務所長名の記名ゴム印及びその職印を…
事件番号: 昭和40(あ)12 / 裁判年月日: 昭和41年5月26日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】刑法155条1項の「公務所の署名」の有無については、文書の形式的外観から客観的に判断すべきであり、公務所の名称の記載等がない文書については、有印公文書としての成立を認めることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、公務上の文書である「昭和二五年度支出負担行為簿」に虚偽の記入をし、これを行使した…
事件番号: 昭和59(あ)555 / 裁判年月日: 昭和61年6月27日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつて、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゆうに…