被告人の本件犯行は遺博傅による一時的精神錯亂によつて生じた行爲と解せられるという言葉は、被告人が犯行當時、心神粍弱乃至心神喪失の状態にあつたことを主張したものと認められるのであるが、原判決にはこれに對する判斷が説示されているとは解し得られないのである。然らば、論旨は理由があり、原判決はこの點において破棄を免れない。
心神粍弱ないし心神喪失の主張の一例
刑法39條,舊刑訴法360條2項,舊刑訴法410條20號
判旨
弁護人が弁論において被告人の心神喪失または心神耗弱を主張したと認められる場合、裁判所はこれに対する判断を判決中で説示しなければならず、これを欠く判決は違法として破棄を免れない。
問題の所在(論点)
弁護人が「一時的精神錯乱」による犯行であると述べたことが、心神喪失または心神耗弱の主張に該当するか。また、そのような主張に対して裁判所が判断を示さなかった場合、判決にどのような影響を及ぼすか。
規範
刑事訴訟法上、被告人の責任能力に関する主張は、判決において判断を示すべき重要な事項にあたる。弁護人の陳述が実質的に心神喪失または心神耗弱の主張と認められる場合には、裁判所はこれに対する判断を明示しなければならない。
重要事実
被告人の弁護人は、原審の弁論において「被告人の本件犯行は遺伝による一時的精神錯乱によつて生じた行為と解せられる」旨の陳述を行った。しかし、原審の判決文には、この主張に対する具体的な判断が一切説示されていなかった。
あてはめ
弁護人の「遺伝による一時的精神錯乱によって生じた行為」という言葉は、文脈からみて被告人が犯行当時において心神喪失または心神耗弱の状態にあったことを主張したものと認められる。そうであるならば、原判決がこの点について何ら判断を説示していないことは、判決に影響を及ぼすべき重要な事項の判断遺脱があるといえる。
結論
原判決には弁護人の責任能力に関する主張に対する判断の説示がなく、違法である。したがって、原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
弁護人の主張が法律上の専門用語を正確に用いていなくとも、その実質が責任能力の減免を求める趣旨であると解される場合には、裁判所は刑訴法335条2項の「法律上刑の減免の理由となる事実の主張」に対する判断として、必ずこれに応答しなければならないという実務上の規律を示すものである。
事件番号: 昭和25(れ)1748 / 裁判年月日: 昭和26年3月8日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】被告人の弁護人が公判において被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあった旨の主張をした場合には、裁判所は刑の軽減原因たる事実上の主張として、これに対し判断を示す義務がある。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、第二審(原審)の第2回公判において、被告人が本件犯行当時心神耗弱の状態にあり、法律上の刑の軽減…