判旨
ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた昭和20年勅令第542号、およびこれに基づく昭和23年政令第201号は、日本国憲法施行後も憲法外において法的効力を有し、かつ憲法28条に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)およびこれに基づく昭和23年政令第201号は、日本国憲法施行後も法的効力を有するか。 2. 昭和23年政令第201号は憲法28条(勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権)に違反するか。
規範
ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)は、日本国憲法施行後も同憲法にかかわりなく、憲法外において法的効力を有する。これに基づき制定された昭和23年政令第201号(公務員による争議行為を禁止し処罰する規定)も、同様に法的効力を有するとともに、日本国憲法28条に違反するものではない。
重要事実
被告人は、当時の公務員として職場を離脱するなどの争議行為を行った。これに対し、公務員の争議行為を禁止し刑事罰を科す昭和23年政令第201号が適用された。被告人側は、同政令の根拠となる昭和20年勅令第542号の法的効力や、同政令が憲法28条に保障された労働基本権を侵害するものであると主張し、職場を離脱する意思の不在とともに争った。
あてはめ
当裁判所の先例(昭和28年4月8日大法廷判決)の判示に照らし、昭和20年勅令第542号は憲法の枠外で法的効力を維持していると解される。これに基づき制定された本件政令も有効であり、かつ、公務員の争議行為禁止については公共の福祉による制限として憲法28条に抵触しない。また、被告人の職場離脱の意思については、原審が挙示の各証拠(公判廷の供述等)に基づき十分認めることができ、事実認定に誤りはない。
結論
本件上告を棄却する。昭和23年政令第201号は有効であり、かつ合憲であるため、被告人を処罰した原判決は妥当である。
事件番号: 昭和24(れ)2680 / 裁判年月日: 昭和28年5月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)及びこれに基づく政令は、日本国憲法施行後も憲法外において法的効力を有し、日本国憲法第28条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人等は、公務員等の争議行為等を禁止する昭和23年政令第201号に違反したとして起訴された。弁護人は、当該政令の根拠となる昭和20年…
実務上の射程
連合国軍占領下という特殊な法的状況下で制定された「ポツダム命令」の効力に関するリーディングケース。現行の司法試験においては、公務員の労働基本権制限の合憲性を論ずる際の歴史的経緯(全逓東京中郵判決や農林省最判等への変遷)を理解するための前提知識として位置づけられる。
事件番号: 昭和24(れ)2112 / 裁判年月日: 昭和28年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)は、日本国憲法施行後も憲法外で法的効力を有し、これに基づく政令第201号による公務員の争議行為禁止等は憲法25条・28条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が昭和23年政令第201号に違反したとして起訴された事案。同政令はマッカーサー元帥の書簡(連合国最…
事件番号: 昭和24(れ)2561 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限され得るのであり、昭和23年政令201号が公務員の争議行為を禁止することは憲法に違反しない。また、ポツダム宣言の受諾に伴う昭和20年勅令542号に基づく政令は、憲法外の法的効力を有するものとして有効である。 第1 事案の概要:昭和23年、公務…
事件番号: 昭和25(れ)576 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)およびこれに基づく政令は、日本国憲法施行後も憲法外の法的効力を有し、憲法第28条の制約を受けない。 第1 事案の概要:被告人らが昭和23年政令第201号(公務員の争議行為等を禁止する政令)に違反したとして起訴された事案である。弁護側は、同政令が憲法第28条(…
事件番号: 昭和24(れ)2918 / 裁判年月日: 昭和28年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム勅令)及びこれに基づく政令第201号は、日本国憲法施行後も憲法外の法的効力を有し、憲法28条に違反するものではない。これらは連合国最高司令官の要求を実施するために制定されたものであり、当時の特別な憲政秩序下において有効である。 第1 事案の概要:被告人が、公務員の…