刑訴法第四〇〇条但書には、それに「及び」の辞句を用いているからといつて、控訴裁判所が訴訟記録並びに第一審で取調べた証拠のみによつて直ちに判決することができると認める場合でも、常に新な証拠を取調べた上でなければ、いわゆる破棄自判ができない旨を規定しているものと解すべきではなく、むしろ、同規定は、控訴裁判所が自ら新らたにかかる取調べを為すことができ、又これを為した場合には、それをも判決の資料と為すことができる旨を規定したものと解すべきである。
刑訴法第四〇〇条但書の法意
刑訴法400条但書
判旨
控訴裁判所が破棄自判をする際、訴訟記録及び第一審の証拠のみで十分と判断すれば、必ずしも新たに証拠調べを行う必要はない。執行猶予から実刑に転換する場合でも、裁判所が必要ないと判断すれば、追加の証拠調べを欠いても直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
控訴裁判所が刑事訴訟法400条但書に基づき破棄自判を行う際、常に新たな証拠調べを行う必要があるか。特に第一審の執行猶予を破棄して実刑を科す場合に、新証拠の取調べを欠くことが違法となるかが問題となる。
規範
刑事訴訟法400条但書は、控訴裁判所が自ら新たな証拠調べを行うことができ、それを判決資料とすることを認める規定である。同条の「及び」という文言は、控訴裁判所が訴訟記録や第一審の証拠のみで直ちに判決できると認める場合にまで、常に新たな証拠調べを義務付けるものではない。裁判所が特段の必要がないと判断する限り、新たな証拠調べを行わずに破棄自判を行うことは適法である。
重要事実
第一審判決が被告人に対し、懲役刑の執行猶予を言い渡した。これに対し、検察官及び被告人双方が量刑不当を理由に控訴したところ、控訴審は新たな証拠調べを行うことなく、第一審の訴訟記録と証拠のみに基づいて第一審判決を破棄し、被告人に対し実刑を科す自判(破棄自判)を行った。被告人側は、新証拠の取調べなしに破棄自判を行うことは刑事訴訟法400条但書の解釈を誤る違法なものであると主張して上告した。
事件番号: 昭和25(あ)3450 / 裁判年月日: 昭和26年2月22日 / 結論: 棄却
一 原判決の確定しない事実関係を前提とする判例違反又は憲法違反の主張は、刑訴第四〇五条に定める上告適法の事由に該当しない。 二 一審が犯罪の証明がないという理由で無罪とした事実について、第二審が事実の取調をしないで刑訴第四〇〇条但書に従い有罪の判決をすることは、適法である。 三 しかし、本件起訴にかかる訴因は、第一、第…
あてはめ
刑事訴訟法400条但書の規定は、控訴裁判所が事後審としての枠組みを維持しつつ、自ら証拠調べを行う権限を付与したものにすぎない。本件において、控訴裁判所は訴訟記録及び第一審で取り調べた証拠を精査した結果、自判するのに十分であると判断している。実刑への変更に際して執行猶予付与の諸事情を直接取り調べることは望ましいものの、裁判所が必要なしと判断した以上、法的に強制されるものではない。したがって、追加の証拠調べなしに破棄自判した原審の措置に解釈上の誤りはない。
結論
控訴裁判所は、訴訟記録及び第一審の証拠のみによって、新たな証拠調べを経ずに破棄自判をすることができる。第一審の執行猶予判決を破棄して実刑を言い渡す場合であっても、裁判所が必要ないと判断すれば、更なる証拠調べを要しない。
実務上の射程
控訴審における事後審的性格を確認し、裁判所の広範な証拠調べの裁量を認めた判例である。答案上は、控訴審の構造(事後審性)や証拠調べの要否を論ずる際、実刑への不利益変更時であっても常に義務付けられるわけではないという文脈で活用できる。ただし、適正手続や直接主義の観点からは慎重な検討を要する余地がある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)2559 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が、原判決(詳細は判決文からは不明)に事実誤認があるとして上告を申し立てた事案。上告趣意書において事実関係の誤りを主張したが、法律…
事件番号: 昭和25(あ)2567 / 裁判年月日: 昭和26年8月1日 / 結論: 破棄差戻
一 そこで、第一審の言渡した懲役六月、執行猶予三年間の刑と原審の言渡した禁錮三月の刑とはその何れが重いかの問題を生ずる。実質的には執行猶予のもつ法律的社会的価値判断は実際において高く評価されており又さるべきものである。かくて、本件において第一審の懲役六月が第二審において禁錮三月に変更されているにかかわらず、前者には執行…
事件番号: 昭和24(れ)356 / 裁判年月日: 昭和24年3月24日 / 結論: 破棄差戻
原判決摘示の被告人の供述部分は、寧ろ被告人が假指定の事實を知らなかつた有力なる反證と見るのが相當である。しかるに原判決が被告人のその前後の供述部分を無視抹殺して全然反對の立證趣旨にこれを供したのは實驗則に反して事實を認定した違法があるものといわざるを得ない。
事件番号: 昭和24(れ)425 / 裁判年月日: 昭和24年7月23日 / 結論: 棄却
記録を調べて見るに、所論書類はその編綴の個所から見て、原審第一回公判期日前に原裁判所え提出されたことが伺はれるし、又原審公判廷では右書類について證據調をしなかつたことは所論のとおりである。しかし所論の各書類は本件訴訟關係人から證據物又は證據書類として證據調を求める趣旨の下に提出されたものとは到底認めることができない。從…