第一審公判手續において被告人に陳述の機會が充分與えられている以上、裁判長が被告人に對し二三の質問をしたのみで詳細の質問をしなかつたとしても何等刑訴手續に違反しない。
公判手續において裁判長が被告人に對して發する質問の程度
刑訴法311條1項,刑訴法311條2項
判旨
裁判長が被告人に対し詳細な質問を行わなかったとしても、被告人に陳述の機会が与えられている以上、刑事訴訟法上の手続違反には当たらない。被告人は当事者としての地位に基づき、必要があれば自ら進んで陳述することが可能であり、裁判長の質問の程度は裁判長の裁量に属する。
問題の所在(論点)
裁判長が被告人に対して詳細な質問を行わなかったことが、被告人の陳述の機会を奪い、当事者としての地位を無視する刑事訴訟法上の手続違反にあたるか。
規範
被告人は供述拒否権を有しつつ(刑訴法311条1項)、当事者として陳述の機会を与えられるべき地位にある(同291条2項)。裁判長は、事件の性質や証拠調べの状況に照らし、必要に応じて被告人の供述を求めることができるが(同311条2項)、いかなる事項についていかなる程度に質問をすべきかは、裁判長の自由な裁量に委ねられている。
重要事実
第一審裁判所において、裁判長は被告人に対し数個の質問を行ったのみで、詳細な質問を発することはなかった。弁護人は、このような詳細な質問を欠いた審理は被告人の当事者たる地位を無視し、裁判権を侵奪する刑事訴訟法違反および憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
本件では、検察官の起訴状朗読後に法所定の事項を告げ陳述の機会を与え、さらに公判手続において裁判長が二、三の質問を行っている。被告人は当事者として陳述の機会を十分に与えられており、もし必要があると考えるのであれば自ら進んで陳述すれば足りる。したがって、裁判長が自ら詳細な質問を発しなかったからといって、被告人を疎略に取り扱ったとは評価できず、その裁量の範囲内といえる。
結論
裁判長が被告人に対し詳細な質問を行わなかったとしても、陳述の機会が確保されている以上、刑事訴訟手続の違法は認められず、憲法違反も生じない。
実務上の射程
裁判長による被告人質問(刑訴法311条2項、3項)の性質が職権的な裁量事項であることを示した判例。被告人の権利保護は「質問されること」ではなく「陳述の機会が与えられること」によって確保される。答案上は、被告人の防御権の保障が陳述権の付与によって果たされていることを論証する際に引用し得る。
事件番号: 昭和26(れ)285 / 裁判年月日: 昭和26年6月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判期日に出頭せず、弁護人のみが出頭して審理が行われた場合であっても、それが刑事訴訟法等の定める手続規定に違反せず、かつ憲法の保障する防御権を実質的に侵害しない限り、適法な手続として認められる。 第1 事案の概要:被告人が公判期日に出頭しなかった事案において、弁護人のみが出頭して訴訟手続が…
事件番号: 昭和25(れ)1224 / 裁判年月日: 昭和25年10月31日 / 結論: 棄却
一 論旨は原審認定の被告人の犯行について被告人は原審に於て従記の地位にあつたことを主張しているのであるからこれは旧刑事訴訟第三六〇条第二項に所謂法律上刑の減免の原由たる事実上の主張に当るにも拘らず原判決は何らこれに対する判断を示していないのは判断遺脱の違法があると主張するが、所論の様な陳述があつたとしてもこれをて刑の減…