税務署直税課第一係所属職員として管内の納税義務者に対する所得税の賦課、減免に関する事務に従う法令上の職務権限を有する者が、その職務に関し納税者から賄賂を収受した以上、たとえその納税者が当該年度において係主管者から分担を命ぜられた区域及び業種外のものであつても、収賄罪が成立する。
税務署直税課係員の職務権限と収賄罪
刑法197条
判旨
収賄罪の「職務」とは、公務員がその法律上の職務権限に基づき職務として分担する事務だけでなく、これと密接な関係を有する事務を含む。特定の係に所属する職員は、内部的な事務分担の定めに拘わらず、当該係が掌る事務全般について一般的職務権限を有する。
問題の所在(論点)
特定の係に所属する公務員が、その係の分掌事務のうち、具体的に担当(担任)していない事務について金品を受領した場合、刑法197条1項の「その職務に関し」に該当するか。
規範
刑法197条1項の「職務」とは、公務員の法令上の職務権限に属する事務を指す。もっとも、行政組織内部の分課規定等により特定の係に事務が配分されている場合、その係に所属する職員は、たとえ当該年度の具体的な担任(分担事務)として割り当てられていなかったとしても、当該係が分掌する事務全般について、一般的かつ包括的な職務権限を有するものと解すべきである。
重要事実
富山税務署直税課第一係の職員である被告人が、納税義務者Aらから、所得税額の査定に関し有利な取り計らいを受けたいとの請託を受け、金品を受領した。被告人は、当該納税義務者の調査事務を直接担当する「担任」ではなかったこと、および単なる私交上の贈与であることを理由に、収賄罪の成立を争った。なお、税務署の分課規定では、第一係は所得税の賦課・減免等に関する事務を分掌しており、内部の具体的担当は係主管者が随時変更できる運用であった。
あてはめ
富山税務署の分課規定によれば、直税課第一係は管内納税義務者の所得税賦課・減免事務を掌るとされている。第一係の職員は、年度ごとに区域や業種別の分担が定められるが、この分担は係主管者の判断で随時変更可能である。したがって、被告人が第一係に所属している以上、たとえ当該年度にAの所得税調査を直接担当していなかったとしても、第一係の分掌事務全般について法令上の職務権限を有しているといえる。また、贈与者側の「税金に手心を加えてもらいたい」という主観的意図が認められ、被告人もその情を知って受領している以上、私交上の行為とは認められず、職務に関する対価性が認められる。
結論
被告人は第一係の所属職員として、管内の所得税調査に関し法令上の職務権限を有する。したがって、直接の担任でなくとも「その職務に関し」賄賂を収受したものといえ、収賄罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、公務員の職務権限の範囲を、個別の具体的な事務配分(担任)に限定せず、所属する組織の分掌範囲(一般的職務権限)まで広く認めたものである。答案上では、職務の密接関連性を論ずる前段階として、法令・規定上の職務権限の有無を確定する際の判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 平成15(あ)434 / 裁判年月日: 平成17年3月11日 / 結論: 棄却
警視庁A警察署地域課に勤務する警察官が,同庁B警察署刑事課で捜査中の事件に関して,告発状を提出していた者から,告発状の検討,助言,捜査情報の提供,捜査関係者への働き掛けなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金の供与を受けたときは,同警察官が同事件の捜査に関与してい…