新憲法施行後においても当裁判所は、有毒飲食物等取締令違反被告事件につき、犯罪の構成に必要な事実の認識に欠くるところがなければその事実が法律上禁ぜられていることを知らなかつたとしても、犯意の成立を妨げるものでない旨説示して従前の判例を維持したのである(昭和二三年(れ)第二〇二号同年七月一四日大法廷判決)。そしてその後当裁判所は右判例の趣旨に従つて判決をしているのであつて(昭和二四年(れ)第三一六五号同年二五年四月一八日第三小法廷判決、昭和二四年新(れ)第一五〇号同二五年六月六日第三小法廷判決、昭和二四年(れ)二二七六号同二五年一一月二八日第三小法廷判決昭和二五年(れ)第一三三九号同年一二月二六日第三小法廷判決)、今にわかに右判例を変更しなければならない理由を見出すことはできない。刑罰法令が公布と同時に施行されてその法令に規定された行為の違法を認識する暇がなかつたとしても犯罪の成立を妨げるものではない。
犯罪の成立と違法の認識
刑法38條,麻薬取締規則(昭和21年6月19日厚生省令25号)42條
判旨
故意(犯意)の成立には、犯罪の構成に必要な事実の認識があれば足り、自己の行為が法律上禁じられていることの認識(違法の認識)は不要である。また、法令が公布・施行された直後で違法性を認識する余裕がなかったとしても、故意の成立は妨げられない。
問題の所在(論点)
故意の成立に「違法の認識」は必要か。また、法令の不知や、法令施行直後で違法性を認識する暇がなかったことが故意の成立に影響を及ぼすか。
規範
犯罪の構成に必要な事実の認識があれば、その事実が法律上禁じられていることを知らなかったとしても、犯意(故意)の成立を妨げるものではない。すなわち、違法の認識は犯意成立の要件ではない。この理は、刑罰法令が公布と同時に施行され、当該行為の違法を認識する暇がなかった場合においても同様に適用される。
重要事実
被告人は、昭和21年6月19日に公布・即日施行された「麻薬取締規則」に違反する行為を行った。被告人は、当該規則が公布・施行されていた事実を知らず、自らの行為が違法であると認識する時間的余裕がなかったとして、犯意(故意)の欠如および憲法31条違反等を主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、新憲法施行後も従前の大審院判例を維持し、違法の認識は犯意成立の要件ではないと判示した。本件において、被告人が麻薬取締規則の公布・施行を知らなかったとしても、それは「法令の不知」に過ぎず、犯罪を構成する事実(麻薬の取り扱い等)の認識がある以上、犯意の成立は妨げられない。したがって、公布即施行という事情があっても、適正手続(憲法31条)に反するものではない。
結論
違法の認識は故意の成立要件ではない。法令の不知や認識の機会の欠如を理由に故意を否定することはできず、被告人には麻薬取締規則違反罪が成立する。
実務上の射程
本判決は「違法の認識不要説」を明確に示しているが、現代の刑法学および実務(制限故意説)の下では、違法性の意識を欠いたことに「相当な理由」がある場合には責任が阻却される余地がある。答案上は、原則として本判例に従い「法令の不知は故意を妨げない(刑法38条3項但書)」としつつ、超法規的責任阻却事由の検討において本判例の厳格な態度を意識した記述が求められる。
事件番号: 昭和28(あ)1506 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律の不知、すなわち違法の認識を欠いたとしても、それ自体では犯意(故意)がないものとすることはできない。 第1 事案の概要:上告人は、違法の認識を欠いた場合には犯意(故意)が否定されるべきである旨、また事実誤認や訴訟法違反がある旨を主張して上告した。なお、具体的な犯行事実は本判決文からは不明である…