兄が、その出先から自宅に連絡して弟に兄所有の自動車で迎えに来させたうえ、弟に右自動車の運転を継続させ、これに同乗して自宅に帰る途中で交通事故が発生した場合において、兄が右同乗中助手席で運転上の指示をしていた等判示の事情があるときは、兄と弟との間には右事故当時兄を自動車により自宅に送り届けるという仕事につき、民法七一五条一項にいう使用者・被用者の関係が成立していたと解するのが相当である。
兄が弟に兄所有の自動車を運転させこれに同乗して自宅に帰る途中で発生した交通事故につき兄弟間に民法七一五条一項にいう使用者・被用者の関係が成立していたとされた事例
民法715条1項
判旨
自動車の所有者が、自己の送迎のために弟に運転をさせ同乗していた際、具体的指示を与えていた等の事情がある場合、両者の間には民法715条1項の使用者・被用者関係が成立する。
問題の所在(論点)
事実上の送迎を依頼したに過ぎない親族間(兄弟間)の運転において、民法715条1項の「使用者・被用者」の関係が成立するか。
規範
民法715条1項にいう「ある事業のために他人を使用する」者(使用者)にあたるというためには、必ずしも継続的な雇用関係にある必要はなく、客観的にみて、特定の事務について一方の者が他方の者を指揮監督する関係(実質的な指揮監督関係)があれば足りる。
重要事実
上告人は、自己所有の自動車を弟に運転させて出先まで迎えに来させ、そのまま弟の運転する車両に同乗して自宅に戻る途中に事故を起こした。上告人は運転経験が長く、助手席で運転免許取得後間もない弟の運転に気を配っており、事故直前にも弟に対して「ゴー」と合図して発進の指示を出していた。
事件番号: 昭和60(オ)1145 / 裁判年月日: 昭和63年7月1日 / 結論: 破棄自判
被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。
あてはめ
上告人は、弟に対し、自己を自宅に送り届けさせるという特定の事務に従事させていた。その際、運転経験の浅い弟に対し、助手席から運転を注視し、発進の合図を送るなど具体的な指揮監督を行っている。このような事実関係のもとでは、一時的ではあるものの、上告人は弟を実質的に指揮監督して自己の仕事に従事させていたといえる。
結論
上告人と弟との間には、本件事故当時、民法715条1項にいう使用者・被用者の関係が成立する。
実務上の射程
雇用契約がない親族間等の事案であっても、車両の所有関係、同乗の有無、具体的な指示(合図等)の有無といった「実質的な指揮監督」を基礎づける事実があれば、使用者責任の成立を認めることができる。答案では、運行供用者責任(自賠法3条)だけでなく、民法上の使用者責任を検討する際の有力な規範として活用すべきである。
事件番号: 昭和56(オ)1110 / 裁判年月日: 昭和57年4月2日 / 結論: 棄却
友人が窃取し運転していた自動車に同乗中右友人が起した事故により死亡した被害者において右友人の窃取及び運転を容認していたなど原判示の事実関係のもとにおいては、右両名の運行支配が本件自動車のそれに比較して、直接的、顕在的、具体的であるというべきであつて、右被害者の両親は右自動車の保有者に対して右被害者が自動車損害賠償保障法…