建物所有を目的とする借地契約の更新拒絶に正当の事由があるかどうかを判断するにあたつては、借地契約が当初から建物賃借人の存在を容認したものであるか又は実質上建物賃借人と借地人とを同一視することができるなどの特段の事情の存在する場合のほかは、建物賃借人の事情を借地人側の事情として斟酌することは許されない。
建物所有を目的とする借地契約の更新拒絶に正当の事由があるかどうかを判断するにあたり建物賃借人の事情を借地人側の事情として斟酌することの許否
借地法4条1項,借地法6条2項
判旨
借地契約の更新拒絶における正当事由の判断に際し、借地上の建物賃借人の事情を借地人側の事情として斟酌できるのは、借地契約が当初から建物賃借人の存在を容認していた場合や実質的に借地人と同一視できる等の特段の事情がある場合に限られる。
問題の所在(論点)
借地契約の更新拒絶における「正当事由」の存否を判断する際、借地人側の事情として、直接の契約当事者ではない「建物賃借人」の事情を考慮することができるか。そのための要件が問題となる。
規範
借地法4条1項(現・借地借家法6条)所定の「正当の事由」の有無は、土地所有者側と借地人側の諸事情を比較考量して決すべきである。その際、借地人側の事情として建物賃借人の事情を斟酌できるのは、①借地契約が当初から建物賃借人の存在を容認したものである場合、または②実質上建物賃借人を借地人と同一視することができる場合などの「特段の事情」がある場合に限られ、これがない限り建物賃借人の事情を考慮することは許されない。
重要事実
土地共有者の一人である上告人(賃貸人)が、借地人である被上告人B1に対し、建物所有目的の借地契約の更新を拒絶し、建物収去土地明渡し等を求めた。原審は、上告人側の土地使用の必要性を肯定しつつ、借地人側の事情を判断するにあたり、借地人B1から建物を賃借しているB2・B3の営業内容等の事情を斟酌し、特段の事情の有無を検討しないまま、正当事由を否定した。
事件番号: 昭和58(オ)513 / 裁判年月日: 昭和59年10月8日 / 結論: 破棄差戻
地上権者が地上権の目的土地を第三者に賃貸したのちに地上権設定者と地上権者とが合意で地上権設定契約を解除した場合、地上権設定者は、原則として、右第三者(賃借人)に対し、右合意解除により地上権者と賃借人との間の賃貸借契約が終了したと主張することはできないが、地上権設定者が、地上権者の債務不履行を理由として民法二六六条一項、…
あてはめ
原審は、上告人側の必要性を認めながらも、建物賃借人B2・B3の営業継続の必要性等を「借地人側の事情」として考慮した。しかし、本件において、借地契約当初からB2・B3の入居が容認されていた事実や、B1とB2・B3を同一視すべき特段の事情があるかについての認定がなされていない。このような特段の事情の存否を確認せずに建物賃借人の事情を斟酌した原審の判断には、借地法4条1項の解釈適用を誤った違法がある。
結論
借地人側の事情として建物賃借人の事情を考慮するには、契約上の容認や同一視しうる特段の事情が必要である。これを確認せずに正当事由を否定した原判決は破棄を免れず、本件を差し戻す。
実務上の射程
借地借家法6条の「正当事由」の判断枠組みとして定着した判例である。答案では、正当事由の「借地人が土地の使用を必要とする事情」を論じる際、転貸借や建物賃貸借が介在している場合に、本判例の「特段の事情」の有無をメルクマールとして、建物賃借人の事情を拾い上げるべきか否かを論述する。
事件番号: 昭和52(オ)1399 / 裁判年月日: 昭和53年9月7日 / 結論: 破棄差戻
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸借契約が賃借権の無断譲渡を理由として解除されたときは、その後に賃料相当損害金の不払が生じても、借地法一〇条に基づく建物買取請求権は消滅しない。
事件番号: 昭和28(オ)627 / 裁判年月日: 昭和30年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約における解約の申入れが効力を生じない以上、その後の明渡請求は権利の濫用を検討するまでもなく認められない。また、原判決が主たる理由に加えて権利の濫用という予備的・付加的な判示をしたとしても、主たる理由が正当である限り、その付加的部分に対する不服は上告理由として採用されない。 第1 事案の概…
事件番号: 昭和45(オ)60 / 裁判年月日: 昭和45年5月28日 / 結論: 棄却
一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。 二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。
事件番号: 昭和48(オ)859 / 裁判年月日: 昭和49年9月20日 / 結論: 棄却
借地法四条一項但書の正当事由の有無の判断基準時を賃貸借期間終了の時とし、その後の事情を右判断基準時の事実関係を認定するための資料とした原審の認定判断は正当である。