一 労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者が時季変更権を行使した場合であつても、労働者の右休暇の請求がその指定した期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権の行使があつたものとしてその効力を認めるのが相当である。 二 使用者の年次有給休暇時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇の期間が開始し又は経過したのちにされたものであつても、労働者の右休暇の請求が一日又は午前中二時間の期間につき当日の朝宿直員を通じてされたため事前に時季変更権を行使する時間的余裕がなかつたものであり、また、右休暇の請求は事業の正常な運営を妨げるおそれがあつたが、使用者において、労働者が休暇を必要とする事情のいかんによつてはこれを認めるのを妥当とする場合があると考えて休暇の理由を聴取するため時季変更権の行使を差し控え、その後労働者がこれを明らかにすることを拒んだため右のような考慮をする余地がないことが確定的になつた時点に至つてはじめて、かつ、遅滞なく時季変更権の行使をしたなど、判示の事情のもとにおいては、右時季変更権の行使は適法にされたものとしてその効力を認めるのが相当である。
一 労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちにされた使用者の時季変更権行使の効力 二 労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちにされた使用者の時季変更権行使の効力が認められた事例
労働基準法39条
判旨
労働者の時季指定が休暇開始の直前であったため、使用者が事前に時季変更権を行使する時間的余裕がなかった場合でも、客観的な行使事由があり遅滞なく行使されたときは、事後の行使も有効である。
問題の所在(論点)
労働基準法39条5項に基づく時季変更権が、労働者が指定した休暇期間の開始後に事後的に行使された場合であっても、適法な行使として認められるか。また、その際の判断基準はどうあるべきか。
規範
年次有給休暇の時季指定(労働基準法39条5項)に対し、使用者が時季変更権を休暇開始前に事前に行使することが原則である。しかし、労働者の時季指定が休暇開始の直前または経過後になされたため、使用者において行使の適否を事前に判断する時間的余裕がなかった場合には、①客観的に時季変更権を行使しうる事由(事業の正常な運営を妨げる場合)が存在し、かつ、②その行使が遅滞なくされたものであるときは、事後の行使も適法としてその効力を認めるのが相当である。
重要事実
電電公社の職員である労働者A1及びA2が、就業規則所定の「前々日までの届出」に反し、当日の勤務開始直前(または開始後)に電話等で年次休暇の請求(時季指定)を行った。所属長は事務に支障が生じると判断したが、休暇理由次第では認める余地があると考え、事情聴取のため連絡を試みた。しかし、両名が午後に出社した際に理由の開示を拒んだため、その時点で直ちに不承認(時季変更権の行使)の意思表示をした。
あてはめ
本件では、Aらの時季指定が当日の勤務開始直前等の極めて接近した時点で行われており、所属長が事前に時季変更権を行使するか否かを判断する時間的余裕はなかったといえる。また、代替要員の確保が困難で「事業の正常な運営を妨げる」客観的事由も認められる。所属長は、安易に行使せず労働者の個別事情を考慮しようと努めた結果、事情聴取を拒否された時点で確定的に行使しており、この経緯に鑑みれば「遅滞なく」行使されたと評価できる。したがって、休暇開始後の行使であっても不当な遅延とはいえず、適法な行使にあたる。
結論
時季変更権の行使は適法であり、休暇期間に勤務しなかったことは欠勤となる。上告棄却。
実務上の射程
当日指定(いわゆる「電話欠勤」後の休暇振替請求など)に対する時季変更権の行使時期の限界を示す重要判例。基本的には事前行使が必要だが、労働者側の直前指定による時間的余裕の欠如がある場合に限り、事後行使を例外的に認める規範として活用する。
事件番号: 昭和41(オ)1420 / 裁判年月日: 昭和48年3月2日 / 結論: 破棄自判
一、年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。 二、労働基準法三九条三項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かは、当該労働者の所属する事業場を基準として判断すべきである。