郵政事業に勤務する職員の年次有給休暇のうち、所属長が年度の初頭において職員の請求により業務の繁閑等をしんしゃくして各人別に決定した休暇付与計画による休暇についての年度の途中における時季変更権の行使は、計画決定時には予測できなかつた事態発生の可能性が生じた場合において、かつ、右事態発生の予測が可能になつてから合理的期間内に限り、許される。
郵政事業職員の年次有給休暇のうち所属長が年度の初頭に職員の請求により各人別に決定した休暇付与計画による休暇についての年度の途中における時季変更権行使の要件
労働基準法39条3項
判旨
労働協約等による計画休暇であっても、その時季変更には労基法39条3項(現4項)の基準が適用され、変更の行使は予測不能な事態が生じた場合に限り、かつ予測可能となった後、合理的な期間内になされる必要がある。
問題の所在(論点)
労働協約等により創設・管理される「計画休暇」の時季変更について、労基法39条3項(現4項)但書の基準が適用されるか。また、その行使時期に時間的制約はあるか。
規範
労働協約等に基づき年度初頭に定められた計画休暇であっても、その変更には労基法39条3項(現4項)但書の「事業の正常な運営を妨げる場合」との基準が適用される。年度途中に時季変更権を行使するには、計画策定時に予測できなかった事態が生じた場合に限られ、かつ、労働者の不利益を最小限に留めるため、事態の発生が予測可能になってから合理的期間内に行使されなければならない。不当に遅延した行使は許されない。
重要事実
郵政職員である上告人らは、年度初頭の計画休暇付与予定日に基づき休暇を予定していたが、参議院選挙に伴う郵便物増大を理由に、予定日の1〜2日前に所属長から時季変更を通知された。上告人らがこれに従わず欠勤したところ、無断欠勤として戒告処分を受けた。郵便局側は、選挙郵便物の即日完全配達のために常勤職員の配置が必要になったと主張したが、選挙日は以前から確定していた事情があった。
あてはめ
本件労働協約等は休暇を法内・協定に関わらず一律に取り扱う趣旨と解され、計画休暇の変更も法所定の時季変更権の行使に該当する。本件の郵便物増大は「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当し得るが、時季変更権の有効性は、その必要性が「いつ予測可能であったか」に依存する。参議院選挙という既知の事象に対し、予定日の直前に行われた変更通知が、予測可能になった時点から「合理的な期間内」になされたか、あるいは「不当に遅延」したものかについて審理を尽くすべきである。
結論
時季変更権の行使が不当に遅延したものでない場合には有効となるが、その判断に必要な「予測可能となった時期」の審理が不十分であるとして、原判決を破棄し差し戻した。
実務上の射程
計画付与制度や労働協約による休暇管理であっても、労基法の原則(時季指定権・時季変更権)の枠組みが維持されることを示した。特に、行使のタイミング(合理的な期間内か)が時季変更権の濫用を画する重要な要素となる点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和27(オ)144 / 裁判年月日: 昭和29年8月20日 / 結論: 棄却
行政処分に対する異議申立が法定期間経過後になされた場合、異議決定庁は諸般の事情を考察し宥恕すべき事由があると認めるときは、その裁量によりこれを受理することができる。
事件番号: 昭和34(オ)851 / 裁判年月日: 昭和36年4月27日 / 結論: その他
教育委員会法(昭和二三年法律第一七〇号)第三四条第四項但書にいう「急施を要する場合」とは付議すべき事件の性質が、同条本文に定める三日の期間経過後に議決するのでは議決の実効を収め得ない程度に緊急性を有する場合にかぎると解すべきではなく、会議の招集権者は、この点の判断についてはその当時における客観的情勢その他諸般の事情から…