一 民法九五八条の規定による公告期間内に相続申出をした者につき相続権確認訴訟が係属していても、右訴訟の当事者以外の者による相続申出について該訴訟の確定まで右公告期間が延長されるものではない。 二 民法九五八条の規定による公告期間を健過した相続人は、特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についても相続権を有しない。
一 相続権確認訴訟の係属と右訴訟の当事者以外の者による相続申出についての民法九五八条の規定による公告期間の延長の有無 二 民法九五八条の規定による公告期間を徒過した相続人と特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についての相続権の有無
民法958条,民法958条の2,民法958条の3
判旨
民法958条の公告期間内に相続人であることの申出をしない者は、相続人不存在の確定に伴い失権し、特別縁故者への分与後の残余財産についても相続権を主張できない。
問題の所在(論点)
相続人捜索の公告期間(民法958条)内に申出をしなかった相続人は、特別縁故者への分与後に残余財産がある場合、その部分について相続権を主張できるか。また、他の相続人の地位が訴訟で争われている場合に期間は延長されるか。
規範
1. 民法958条の公告期間は、他の相続人の相続権を争う訴訟が継続中であっても延長されない。 2. 同期間内に申出をしない者は、期間の徒過により、相続財産法人および国庫との関係で当然に失権する(民法958条の2)。 3. 特別縁故者への分与(民法958条の3)の後に残余財産が生じた場合であっても、失権した者が当該残余財産について相続権を主張することは許されない。
重要事実
相続人不存在として相続財産管理人が選任され、民法958条(当時)に基づき相続人捜索の公告がなされた。上告人は、当該公告期間内に相続人としての申出を行わなかった。その後、特別縁故者に対する相続財産分与の手続が進行したが、上告人は、分与後の残余財産について相続権を主張し、相続人不存在の確定や失権の効力を争った。なお、期間内に申出をした他の者の相続権の存否については訴訟で争われていた事由があった。
事件番号: 平成15(受)1153 / 裁判年月日: 平成16年7月6日 / 結論: 棄却
共同相続人が,他の共同相続人に対し,その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは,固有必要的共同訴訟である。
あてはめ
上告人は、法律が定める公告期間内に何ら申出を行っておらず、同期間が徒過した時点で民法958条の2の規定が直接適用される。他の者の相続権が訴訟中であることは、手続の明確性を旨とする公告期間の性質上、期間の延長を正当化する理由にはならない。一度失権した以上、その後に特別縁故者への配分を経て財産が国庫に帰属する過程において、残余財産が存在したとしても、上告人の相続権が復活すると解する余地はない。
結論
相続権を主張することはできない。公告期間内に申出をしない者は、期間徒過とともに相続財産法人及び国庫に対し完全に失権する。
実務上の射程
相続人不在の事案において、相続財産清算手続(旧:管理手続)の法的安定性を重視する判断である。実務上は、特別縁故者への分与申立てがなされる前であっても、公告期間の経過という形式的事実のみで相続人の権利が確定的に遮断される点に注意が必要。答案では、相続財産の国庫帰属(民法959条)に至るプロセスの不可逆性を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和30(オ)952 / 裁判年月日: 昭和32年7月5日 / 結論: 棄却
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【結論(判旨の要点)】登記の抹消手続請求が適法に認められるためには、請求主体が当該不動産について抹消登記請求権を有している必要があり、自己の権利を何ら主張しない者による請求は不適法として排斥される。 第1 事案の概要:上告人Aは、被上告人名義の所有権移転登記について、売買が無効であることを理由にその抹消登記手続を求めて…
事件番号: 昭和27(オ)990 / 裁判年月日: 昭和30年1月21日 / 結論: 棄却
法定の推定家督相続人がその相続権を失つた後に懐胎出生した直系卑属は代襲相続をする権利を有しない。
事件番号: 昭和35(オ)348 / 裁判年月日: 昭和35年9月2日 / 結論: 棄却
一 空襲により一家全滅した本家の再興のため、親族の協議により相続人に選ばれて本家の家業を継ぎ、相続財産に属する土地を占有している二二歳の女子につき、原審認定のような事実関係(原判決理由参照)があるときは、同人がその土地の所有権を取得したものと信ずるにつき過失はないものと解すべきである。 二 民法第一六〇条は、相続財産の…