電気器具の販売会社が取引先に対する債権担保のため保証人の代理人との間で保証契約を締結した場合において、右保証は継続的商取引から生ずる一切の債務についての保証期間及び保証限度額の定めがない連帯根保証であり、右代理人は主債務者である取引先の代表取締役であるほか、相手方の要求にもかかわらず実父に連帯保証人となつてもらえなかつたなど判示の事情があつたときは、右代理人が本人の実印の押してある本人名義の契約書と本人の印鑑証明書とを持参したとしても、それだけでは、相手方において右保証契約の締結が本人の意思に基づくものであると信ずるにつき民法一一〇条にいう正当な理由があるということはできない。
電気器具の販売会社が継続的商取引上の債権担保のため保証人本人の実印の押してある本人名義の契約書と本人の印鑑証明書とを持参した代理人との間で連帯根保証契約を締結した場合に民法一一〇条の正当理由があるとはいえないとされた事例
民法110条
判旨
代理人が本人の署名代理の方法で権限を越えた契約を締結した場合、民法110条を類推適用し、相手方がその作成を本人の意思に基づくと信じたことに正当な理由があれば本人が責任を負う。もっとも、保証期間や限度額の定めがない重い責任を伴う根保証契約において、利益相反的な立場の者が印鑑証明書を持参したにすぎない等の特段の事情がある場合は、本人への直接照会等の確認を怠れば正当な理由は認められない。
問題の所在(論点)
代理人が署名代理の形式で権限外の行為を行った場合に民法110条が類推適用されるか。また、金額無制限の根保証契約において、印鑑証明書の確認のみで「正当な理由」が認められるか。
規範
代理人が本人から与えられた権限を越え、いわゆる署名代理の方法により本人名義の契約書を作成して契約を締結した場合、民法110条を類推適用し、相手方において契約書の作成及び締結が本人の意思に基づくものであると信じたことについて「正当な理由」(同条)がある限り、本人がその責を負う。判断に際しては、印鑑証明書の有無に加え、契約内容の重大性(保証限度額の有無等)や、代理人の立場と利益関係、本人への照会可能性を総合的に考慮すべきである。
重要事実
訴外会社代表者D2は、伯父である上告人から社員寮賃借の保証権限を与えられ、実印と印鑑証明書を預かった。しかしD2は権限を越え、被上告人(相手方)に対し、訴外会社の商取引一切を保証する金額無制限の根保証契約を上告人名義で締結し、実印を押捺し印鑑証明書を交付した。被上告人は訴外会社の代金支払遅延に不安を抱き保証を求めた際、D2から「義父(実際は伯父)が保証人になる」との申入れを受け、本人確認を行わず契約を締結した。
あてはめ
1. 署名代理による契約締結も、相手方の信頼が保護に値する点では通常の表見代理と同様であり、110条が類推適用される。2. 正当な理由について、印鑑証明書の提示は通常重要な判断要素となる。しかし本件では、(1)被上告人が債務不履行を懸念し保証を求めていたこと、(2)D2が保証により利益を得る主債務者の代表者であり利益相反的立場にあること、(3)契約が保証期間も限度額も定めない極めて重い責任を課す内容であること、という特段の事情がある。これら事情の下では、相手方は本人への直接照会等により保証意思を確認すべき義務があり、それを怠った被上告人には正当な理由があるとはいえない。
結論
被上告人が上告人の保証意思を信じたことについて正当な理由は認められず、民法110条の類推適用による上告人の保証責任は否定されるべきである。
実務上の射程
署名代理における110条類推適用のリーディングケースである。答案上では、印鑑証明書という強力な「正当な理由」を基礎づける事実があっても、保証内容が本人に著しく不利益(無制限の根保証等)である場合や、持参人が利益相反的な立場にある場合には、相手方の調査確認義務を加重する(直接照会を求める)というあてはめの枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和40(オ)683 / 裁判年月日: 昭和41年11月15日 / 結論: 棄却
印鑑証明書下付申請についての代理権は、越権代理の要件たる基本代理権となりえない(昭和三九年四月二日第一小法廷判決民集一八巻四号四九七頁参照)。