遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。
遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時
民法1041条1項
判旨
遺留分減殺請求に伴う価額弁償(旧民法1041条1項)において、その価額算定の基準時は、現実の弁償時(訴訟においては事実審口頭弁論終結時)である。これは、価額弁償が目的物返還に代わるものとして、それと等価であるべきことに基づく。
問題の所在(論点)
遺留分減殺請求に基づき、受贈者等が民法1041条1項(当時)に基づき目的物の返還に代えて価額弁償を行う場合、その算定の基準時はいつか。
規範
遺留分権利者の減殺請求により、贈与等は遺留分を侵害する限度で当然に失効し、権利は遺留分権利者に帰属する(物権的効力)。もっとも、受贈者等は目的物の価額を弁償することで返還義務を免れ得る(旧民法1041条1項)。この価額弁償は目的物返還と等価であるべきため、算定の基準時は、現実に弁償がされる時(訴訟においては現実に弁償される時に最も接着した時点である事実審口頭弁論終結時)と解すべきである。
重要事実
遺留分権利者である被上告人が、受贈者等である上告人に対し、遺留分を侵害する贈与について減殺請求を行った。これに対し、目的物の返還に代えて価額による弁償がなされることとなったが、その際の価額を「相続開始時」とするか「現実の弁償時(口頭弁論終結時)」とするかが争点となった。
事件番号: 平成5(オ)342 / 裁判年月日: 平成9年7月17日 / 結論: その他
減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法一〇四一条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には、裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払…
あてはめ
民法が価額弁償を認めた趣旨は、遺留分権利者の生活保障を害さずに被相続人の意思や既存の利害関係を調和させる点にある。しかし、それ以上に受贈者に経済的利益を与える理由はない。遺留分権利者の地位を考慮すれば、価額弁償は目的物返還と等価である必要があり、目的物の価格変動を反映させるべきである。したがって、相続開始時を基準とする相続分の算定(1029条等)とは異なり、現実の弁償時をもって基準とすべきといえる。
結論
価額算定の基準時は、現実に弁償がされる時(事実審口頭弁論終結時)である。
実務上の射程
平成30年改正後の遺留分侵害額請求権(民法1046条)下においても、金銭債権化に伴う「算定基準時」の議論として重要である。改正法では1046条2項により「相続開始時」の算定が基本となるが、本判決の「目的物返還との等価性」という論理は、改正前事案の処理や、評価額の不均衡を是正する議論において参照される。
事件番号: 昭和53(オ)190 / 裁判年月日: 昭和57年3月4日 / 結論: 棄却
遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等は、民法一〇四二条所定の消滅時効に服しない。
事件番号: 平成5(オ)947 / 裁判年月日: 平成8年11月26日 / 結論: 破棄差戻
被相続人が相続開始時に債務を有していた場合における遺留分の侵害額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに法定の遺留分の割合を乗じるなどして算定した遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し、…
事件番号: 平成19(受)1548 / 裁判年月日: 平成21年3月24日 / 結論: 棄却
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相…
事件番号: 平成18(受)1572 / 裁判年月日: 平成20年1月24日 / 結論: その他
遺留分減殺請求を受けた受遺者が民法1041条1項の規定により遺贈の目的の価額を弁償する旨の意思表示をし,これを受けた遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には,その時点において,当該遺留分権利者は,遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさか…