取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合には、右取引につき取締役会の承認を要しない。
取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合と取締役会の承認
商法265条
判旨
取締役と会社間の取引において、株主全員の同意がある場合には、会社及び株主の利益保護という趣旨に照らし、取締役会の承認を欠いても当該取引は有効である。
問題の所在(論点)
取締役と会社間の取引において、取締役会の承認を欠いているが株主全員の同意がある場合、当該取引は有効か。また、法人格否認の法理を適用して会社を組合とみなすべきか。
規範
旧商法265条(現行会社法356条1項、365条1項)が取締役と会社との取引に取締役会の承認を要するとした趣旨は、取締役がその地位を利用して自己又は第三者の利益を図り、会社及び株主に不測の損害を被らせることを防止する点にある。したがって、株主全員の同意がある場合には、別に取締役会の承認を要することなく、当該取引の効力を否定することは許されない。
重要事実
上告人は、D株式会社の取締役であった際、D社から被告会社の株式9000株を譲り受けたが、この譲渡についてD社の取締役会による承認はなかった。しかし、当該譲渡は、D社の実質上の株主全員(Eら5名)の合意によってなされたものであった。その後、上告人は当該株式をさらに第三者Eに譲渡したが、後に自身の株主権(原告適格)を主張して提訴した。
事件番号: 昭和43(オ)335 / 裁判年月日: 昭和45年8月20日 / 結論: 棄却
会社と取締役間に商法二六五条所定の取引がなされる場合でも、右取締役が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上右取締役の個人経営のものにすぎないときは、右取引によつて両者の間に実質的に利害相反する関係を生ずるものでなく、右取引については、同条所定の取締役会の承認を必要としない。
あてはめ
本件における株式譲渡は、D社の取締役会の承認を欠くものの、D社の実質的株主全員の合意に基づき行われている。利益相反取引の承認を求める趣旨は会社・株主の保護にあるところ、株主全員が同意している以上、保護すべき利益は害されない。したがって、承認欠缺を理由に譲渡を無効とすることはできない。なお、原審は会社を民法上の組合とみなしたが、法人格否認の法理は慎重に適用されるべきであり、直ちに法人格を否認して組合と断じることはできないが、結論として譲渡は有効である。
結論
上告人への株式譲渡およびその後の第三者への譲渡は有効である。したがって、上告人は株主としての地位を喪失しており、原告適格を欠く不適法な訴えとして却下される。
実務上の射程
会社法356条・365条の利益相反取引の有効性に関する重要判例。一人会社や同族会社において取締役会の承認決議を失念した場合の救済論理として「全員同意」の法理を用いる際の根拠となる。ただし、本旨は会社・株主の保護にあるため、債権者保護の観点が含まれるケースへの適用には注意を要する。
事件番号: 平成1(オ)1006 / 裁判年月日: 平成5年3月30日 / 結論: 棄却
一 代表取締役が取締役と認めていない者は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律二四条一項にいう取締役に当たらない。 二 いわゆる一人会社の株主がした株式譲渡は、定款所定の取締役会の承認がなくても、会社に対する関係においても有効である。
事件番号: 昭和33(オ)1061 / 裁判年月日: 昭和36年12月14日 / 結論: 棄却
昭和二五年法律第一六七号による改正前の商法第二〇四条第一項但書に基き、株式会社の定款中に存する「取締役会の承諾なくしては株式を譲渡することを得ない」旨の規定は、会社の清算手続中はその効力を停止されるものと解すべきである。
事件番号: 昭和40(オ)821 / 裁判年月日: 昭和42年7月25日 / 結論: 棄却
一 株主総会の決議は、定款に別段の定めがないかぎり、その議案に対する賛成の議決権数が決議に必要な数に達したことが明白になつた時に成立するものと解すべきであつてかならずしも挙手、起立、投票などの採決の手続をとることを要しない。 二 営業の譲渡に関する株主総会の決議について、譲渡会社の株主が譲受会社の代表取締役であつても、…