会社と取締役間に商法二六五条所定の取引がなされる場合でも、右取締役が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上右取締役の個人経営のものにすぎないときは、右取引によつて両者の間に実質的に利害相反する関係を生ずるものでなく、右取引については、同条所定の取締役会の承認を必要としない。
商法二六五条所定の取引につき取締役会の承認を要しないとされた事例
商法265条
判旨
取締役が全株式を所有し、実質的に個人経営の状態にある会社と、当該取締役との間の取引については、会社と取締役の間に実質的な利害相反関係がないため、取締役会の承認は不要である。
問題の所在(論点)
取締役が全株式を所有するいわゆる一人会社において、会社と当該取締役との間でなされる直接取引(会社法356条1項2号)について、取締役会の承認を欠く場合でも当該取引は有効か。
規範
会社法356条1項2号(旧商法265条)が取締役会の承認を要求する趣旨は、取締役と会社との利害が相反する場合に、取締役が自己の利益を図り会社に不利益な行為を行うことを防止する点にある。したがって、会社と取締役の間に同条所定の取引がなされた場合であっても、実質的に会社と当該取締役との間に利害相反する関係がないときには、取締役会の承認は必要ない。
重要事実
上告人Aは、元来自己の個人営業であった事業を株式会社化した被上告会社の代表取締役であった。Aは被上告会社の全株式を所有していたが、昭和33年に自己所有の土地を会社に売り渡す契約(本件売買契約)を締結した。その後、会社は営業不振となり、昭和37年にAは株式を譲渡して代表取締役を辞任、会社とは無関係となった。会社側は、本件契約時に取締役会の承認がなかったとして、その有効性を争った。
あてはめ
本件売買契約締結当時、被上告会社は株式会社の形態をとってはいたものの、上告人Aが全株式を所有しており、その営業は実質的にAの個人経営にすぎなかった。このような状態では、会社の利害得失は実質的にA個人の利害得失と一致し、両者の間に利害が相反する関係は生じ得ない。したがって、会社法356条の趣旨である「会社の保護」という観点からは、改めて取締役会の承認を経る必要性がないといえる。
結論
本件売買契約は、取締役会の承認の有無にかかわらず有効であり、承認を欠くことを理由にその効力を否定することはできない。
実務上の射程
一人会社における自己取引の効力を判断する際のリーディングケースである。答案上は、条文の趣旨(会社保護)から論じ、実質的な利害相反の欠如を理由に承認不要とする構成で用いる。ただし、一人会社でない場合や、債権者の利益を害するような特段の事情がある場合にまで無制限に拡張できるかは慎重に検討する必要がある。
事件番号: 昭和36(オ)1378 / 裁判年月日: 昭和40年9月22日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和46(オ)767 / 裁判年月日: 昭和46年11月5日 / 結論: 棄却
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