一、甲が、乙から騙取又は横領した金銭を、自己の金銭と混同させ、両替し、銀行に預け入れ、又はその一部を他の目的のため費消したのちその費消した分を別途工面した金銭によつて補填する等してから、これをもつて自己の丙に対する債務の弁済にあてた場合でも、社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかつたと認めるに足りる連結があるときは、乙の損失と丙の利得との間には、不当利得の成立に必要な因果関係があると解すべきである。 二、甲が乙から騙取又は横領した金銭により自己の債権者丙に対する債務を弁済した場合において、右弁済の受領につき丙に悪意又は重大な過失があるときは、丙の右金銭の取得は、乙に対する関係においては法律上の原因を欠き、不当利得となる。
一、金銭を騙取又は横領された者の損失と騙取又は横領した者より債務の弁済を受けた者の利得との間に不当利得における因果関係がある場合 二、騙取又は横領した金銭により債務の弁済を受けた者の悪意又は重過失と不当利得における法律上の原因
民法703条
判旨
金銭を騙取・横領した者が、その金銭を債務の弁済に充てた場合、社会通念上損失者の金銭で利得者が利益を受けたと認められる連結があるときは不当利得上の因果関係が認められ、利得者が受領時に悪意又は重過失であれば「法律上の原因」がないものとして不当利得が成立する。
問題の所在(論点)
騙取・横領された金銭によって債務の弁済がなされた場合における、民法703条の不当利得の成否。特に、(1)損失と利得の間の因果関係の判断基準、および(2)弁済がなされた場合の「法律上の原因」の有無が問題となる。
規範
1. 因果関係(損失と利得の連結):騙取・横領された金銭がそのままの形で支払われる必要はなく、混同、両替、銀行預入れ、一部費消後の補填等を経た場合であっても、社会通念上損失者の金銭で利得者の利益をはかったと認められるだけの連結があれば足りる。 2. 法律上の原因:債権者が債務の弁済として受領する場合であっても、受領時にその金銭が騙取・横領されたものであることにつき悪意又は重大な過失があるときは、不当利得制度が依拠する公平の観念に基づき、「法律上の原因」を欠くものと解する。
重要事実
農林省職員Dは、上告人の経理課長Eを唆し、上告人の名義で銀行から借入れを行わせ、その金銭(本件(2)の金員)を自身に交付させた(横領の評価余地あり)。Dは、受領した金員を自己の口座に預入れ、一部を私的に流用し、別途工面した資金を補填するなど複雑な預金操作を経て、最終的に農林省(被上告人)に対し、自身の過去の横領による損害賠償債務の弁済として、本件(2)の金員に由来する金員を支払った。原審は、預金操作等により金銭の物理的な同一性が失われたとして、上告人の損失と国の利得との間の因果関係を否定した。
あてはめ
1. 因果関係について:Dが本件(2)の金員を受領後、預金口座への預入れ、一部流用、別途資金による補填等の操作を行ったとしても、その経緯からみて、社会通念上はなお本件(2)の金員に由来するものといえる。したがって、上告人の損失と国の利得との間には、不当利得成立に必要な因果関係が認められる。 2. 法律上の原因について:本件(2)の金員は、EがDと共謀して上告人から横領した等の事情がある。そうすると、国(被上告人)がDから損害賠償金を受領する際、その原資が不正に取得されたものであることについて、悪意または重大な過失があった場合には、「法律上の原因」を欠くことになる。
結論
損失と利得の間に社会通念上の連結(因果関係)が認められ、かつ利得者が悪意・重過失であれば、不当利得返還請求は認められる。本件では国の悪意・重過失の有無を審理させるため、原判決を破棄し、差し戻した。
実務上の射程
騙取金等による弁済(いわゆる「だまし取った金による弁済」)の事案におけるリーディングケース。金銭の価値代替性に着目し、物理的同一性ではなく「社会通念上の連結」で因果関係を広く認める一方、利得者の主観(悪意・重過失)を「法律上の原因」の判断に取り込むことで、即時取得(民法192条)との均衡を図っている。答案上は、利得者の主観要件を忘れないように記述する必要がある。
事件番号: 昭和25(オ)16 / 裁判年月日: 昭和25年10月24日 / 結論: 棄却
戦時補償特別税の納税義務者が何人であつても、戦時補償特別措置法第一四条の申告書が、何人からも提出されなかつた場合に、銀行が、特殊預金の全額について戦時補償特別税を徴収し、国に納付しても、国が不当に利得したものとはいえない。